行政書士 民法 記述式(1問)|敷金返還と明渡しの先履行関係

重要度:A 論点:敷金返還と明渡しの先履行関係

問1:建物賃貸借契約が期間満了により終了したが、賃借人Bは「敷金の返還と引換えでなければ建物を明け渡さない」と主張して、同時履行の抗弁権を主張している。Bの主張は認められるか。理由を付して40字程度で記述しなさい。

【解答例と採点基準】

解答例(45字):
認められない。敷金返還債務は、賃貸借が終了し、建物の明渡しを受けた時に発生するからである。

採点基準(20点満点):
①認められない(結論)…4点/②敷金返還債務は建物の明渡しを受けた時に発生する(明渡しが先履行)…12点/③理由として構成されていること(「〜から」)…4点。「同時履行の関係に立たない」のみで発生時期の理由がないものは10点どまり。

解説:
622条の2第1項1号(判例法理の明文化)。敷金は明渡しまでに生じる賃料相当損害金等の一切の債務を担保するため、明渡しが完了して初めて返還額が確定する。だから明渡しが先履行となる。結論・規範・理由を40字に収める記述式の基本型。
【択一連結】択一側では債権各論(契約)応用Q2で敷金返還と明渡しの先後関係を肢として判別する。622条の2の発生時期の理解を、結論・理由の40字構成に組み立て直せるかを仕上げること。

関連過去問:R2,問32(択一関連)


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