重要度:B 論点:物上保証人による第三者弁済
問8:Bの債務を担保するため、Cは自己所有の不動産に抵当権を設定した(物上保証)。弁済期が到来したが、Bは「自分は弁済してほしくない」と述べている。民法によれば、CはBの意思に反して弁済することができるか。また、弁済した場合、CはBに対する関係でどのような地位に立つか。40字程度で記述しなさい。
【解答例と採点基準】
解答例(43字):
正当な利益を有する第三者であるから意思に反しても弁済でき、弁済により債権者に代位する。
採点基準(20点満点):
①弁済をするについて正当な利益を有する(第三者)…8点/②(Bの)意思に反しても弁済できる…6点/③弁済による代位(債権者に代位する)…6点。「求償できる」のみで代位への言及がないものは③3点。
解説:
物上保証人は弁済しなければ抵当権を実行される立場にあり、弁済をするについて正当な利益を有する第三者にあたる(474条2項の反対解釈)。よって債務者の意思に反しても有効に弁済でき、弁済者代位(499条・501条)により債権者の担保権等を行使できる。「弁済の可否+弁済後の地位」の二段構成。
【択一連結】択一側では債権総論応用Q6で第三者弁済(474条)を肢として判別する。正当な利益の有無による扱いの違い(意思に反する弁済の可否・弁済者代位)を二段で書けるようにすること。
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