行政書士 民法 記述式(4問)|詐害行為取消権の要件

重要度:A 論点:詐害行為取消権の要件

問4:債務超過の状態にあるBは、唯一の財産である土地を、事情を知っているCに贈与してしまった。Bに対して金銭債権を有するAがこの贈与を取り消すためには、どのような要件の下で、どのような方法によることが必要か。40字程度で記述しなさい。

【解答例と採点基準】

解答例(45字):
贈与前の原因による債権があり、B・Cが債権者を害すると知るとき、裁判所に取消しを請求する。

採点基準(20点満点):
①被保全債権が贈与前の原因に基づいて生じたものであること…5点/②Bが債権者を害することを知って贈与したこと…5点/③Cが債権者を害することを知っていたこと…4点/④裁判所に取消しを請求すること…6点。「裁判上」「訴えにより取消権を行使する」などの同趣旨の表現も④を満点とする。被保全債権の先行性を欠くものは①0点。

解説:
民法424条1項により、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、受益者がその事実を知らなかった場合を除き、取消しを裁判所に請求できる。また、同条3項により、被保全債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じたものでなければならない。本問では、債務超過状態にあるBが唯一の財産を贈与しているため、債権者を害する行為であることは問題文に示されている。詐害行為取消請求は裁判所への請求によらなければならない。
【択一連結】択一側では債権総論応用Q7で詐害行為取消権の要件(424条・424条の5・425条・426条)を肢として判別する。裁判所への請求という行使方法を落とさないこと。

関連過去問:H28,問32(択一関連)


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