重要度:A 論点:債権者代位権の転用
問7:不動産がAからB、BからCへと順次売却されたが、登記名義はAのもとに残っている。Bが登記の移転に協力しない場合、Cは、自己への登記の移転を実現する前提として、民法上、どのような手段をとることができるか。40字程度で記述しなさい。
【解答例と採点基準】
解答例(42字):
BのAに対する登記請求権を、CのBに対する登記請求権を保全するため、代位行使できる。
採点基準(20点満点):
①BのAに対する(移転)登記請求権…6点/②CのBに対する登記請求権を保全するため(被保全債権の明示)…6点/③(債権者)代位行使…8点。「AからCへ直接移転登記を請求できる」とするもの(中間省略登記請求)は原則0点。
解説:
登記請求権の代位行使は民法423条の7に定められており、平成29年法律第44号による2017年改正で明文化され、2020年4月1日に施行された。Cは、CのBに対する登記請求権を保全するため、BのAに対する登記請求権を代位行使できる。この類型ではBの無資力を要しない。誰の誰に対する権利を、何のために代位行使するかを明示することが重要である。
【択一連結】択一側では債権総論応用Q5で登記請求権の代位行使(423条の7)を肢として判別する。この転用類型では無資力要件が不要である点が急所。
関連過去問:H28,問32(択一関連)
