重要度:A 論点:代金減額請求の要件
問3:AはBから中古自動車を購入したが、引き渡された自動車には品質に関する契約不適合があった。Aは直ちに代金の減額を請求したい。民法によれば、Aが代金減額請求をするためには、原則としてどのような手続を経ることが必要か。40字程度で記述しなさい。
【解答例と採点基準】
解答例(40字):
相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないことが必要である。
採点基準(20点満点):
①相当の期間を定めて…4点/②履行の追完の催告…8点/③期間内に追完がないこと…8点。「催告」の語がないものは②0点。追完不能等の無催告減額の例外に言及した場合は、原則の記述が正確であれば満点を維持。
解説:
民法563条1項により、買主は原則として、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときに、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。追完不能、売主による明確な追完拒絶その他同条2項各号に該当する場合には、催告をせず直ちに代金減額を請求できる。売主の帰責事由は代金減額請求の要件ではないが、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できない(同条3項)。
【択一連結】択一側では債権各論(契約)応用Q1で催告減額の原則(563条1項)を肢として判別する。無催告減額の例外(同条2項)との区別まで整理すること。
関連過去問:R3,問33(択一関連)
