重要度:A 論点:行政代執行の手続
問2:A県知事は、違法建築物の所有者Bに対し除却命令を発したが、Bはこれに従わない。A県知事が行政代執行法に基づき自ら除却を行う場合、実行に至るまでにいかなる手続を経る必要があり、除却に要した費用はどのように処理されるか。40字程度で記述しなさい。
【解答例と採点基準】
解答例(45字):
文書で戒告し、代執行令書で通知し実行後、費用を文書で納付命令し国税滞納処分の例で徴収する。
採点基準(20点満点):
①文書による戒告…5点(「戒告」のみで文書性が不明な場合は3点)/②代執行令書による通知…5点/③代執行の実行…2点/④費用について文書で納付を命じること…4点/⑤国税滞納処分の例により徴収すること…4点。戒告と通知の順序が逆のものは①②各2点減。単に「費用を義務者から徴収する」とするだけの場合は④⑤の合計8点中2点にとどめる。
解説:
行政代執行法3条1項により、まず相当の履行期限を定め、その期限までに履行されないときは代執行をする旨を文書で戒告する。なお履行しないときは、同条2項により代執行令書で代執行の時期、執行責任者の氏名及び費用の概算見積額を通知する。代執行後は、5条により実際に要した費用額と納期日を定め、文書で納付を命じ、6条1項により国税滞納処分の例で徴収できる。非常又は危険切迫時には3条3項により戒告及び通知を省略できる。
【択一連結】択一側では行政法総論応用Q2(条例による強制執行手段の創設可否)が本問の前提となる関連論点を扱う。代執行の法的根拠の理解とあわせて、3条〜6条の手続の流れを書けるかを仕上げること。
関連過去問:H30,問8(択一関連)
