行政書士 行政法 記述式(3問)|事情判決

重要度:A 論点:事情判決

問3:Xの提起した土地区画整理事業の認可の取消訴訟において、裁判所は認可を違法と判断したが、既に工事や換地処分が進行しており、認可を取り消すことにより公の利益に著しい障害が生じると認めた。この場合、裁判所は、請求についてどのような判決をすることができ、その際、判決においてどのようなことを宣言しなければならないか。40字程度で記述しなさい。

【解答例と採点基準】

解答例(37字):
請求を棄却でき、判決の主文で処分が違法であることを宣言しなければならない。

採点基準(20点満点):
①請求を棄却…8点(「認容」「却下」は0点)/②判決の主文において…4点(主文への言及がなければ2点減)/③処分が違法であることを宣言…8点。「事情判決」という名称のみで内容の記述がないものは6点どまり。

解説:
事情判決(行訴法31条1項)は、処分又は裁決が違法であっても、取消しにより公の利益に著しい障害を生じ、諸事情を考慮して取消しが公共の福祉に適合しないと認めるとき、裁判所が請求を棄却できる制度である。その場合、判決の主文で処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。行政不服審査法45条3項の事情裁決では、処分が違法又は不当であることを裁決の主文で宣言する点と対比して整理する。
【択一連結】択一側では行政事件訴訟法応用Q2で事情判決を肢として判別する。事情裁決(行審法45条3項)との異同(違法のみ/違法又は不当)の整理もあわせて確認すること。

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