行政書士 行政法 記述式(4問)|処分等の求め

重要度:B 論点:処分等の求め

問4:Dは、隣地の建築物が建築基準法に明らかに違反しているにもかかわらず、特定行政庁が是正命令を発しないまま放置していると考えている。行政手続法によれば、このような法令違反の事実を発見した者は、誰に対して、どのような行為を求めることができるか。「何人も」という主体の点を含めて、40字程度で記述しなさい。

【解答例と採点基準】

解答例(45字):
何人も、権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、是正のための処分を求めることができる。

採点基準(20点満点):
①何人も…4点/②権限を有する行政庁(処分権限を有する行政庁)に対し…6点/③その旨を申し出て、処分(是正のための処分)をすることを求める…10点(「求めることができる」の申出制度であることが分かる記述)。「命令しなければならない」等、応答義務まで生じるかのような記述は4点減。

解説:
処分等の求め(行手法36条の3・2014年改正で新設)は、申請権のない者にも認められる申出の制度であり、行政庁には調査義務・必要と認めるときの措置義務が生じるが、諾否の応答義務までは規定されていない。相手方のみが行使できる「行政指導の中止等の求め」(36条の2)との主体の違い(何人も/相手方)が採点の急所。
【択一連結】択一側では行政手続法応用Q2が「行政指導の中止等の求め」(36条の2)を扱い、本問の「処分等の求め」(36条の3)と対比関係にある。請求主体(相手方のみ/何人も)・対象の違いを両方向から書き分けられるようにすること。

関連過去問:R4,問14(択一関連)


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