重要度:A 論点:自己株式
問6:自己株式の取得と地位について述べよ。
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会社は株主との合意により自己株式を有償取得できるが、原則として株主総会の決議(特定の株主からの取得は特別決議+他の株主の売主追加請求権)と分配可能額による財源規制に服する(156条以下・461条)。自己株式には議決権がなく(308条2項)、剰余金配当請求権もない(453条かっこ書)。消却・処分も可能で、保有期間の制限はない(金庫株の解禁)。
関連過去問:R2,問38
重要度:B 論点:株式の併合・分割・単元株
問7:株式の併合・分割の手続の違いを述べよ。
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株式の併合は株主の地位に重大な影響を与えるため株主総会の特別決議を要する(180条・309条2項4号)。株式の分割は株主の利益を害さないため取締役会設置会社では取締役会決議で足りる(183条)。単元株制度は定款で一定数の株式を1単元とし、単元未満株式には議決権が認められない(188条・189条)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:募集株式の発行
問8:募集株式の発行の決定機関を、公開会社と非公開会社に分けて述べよ。
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非公開会社では株主の持株比率の利益保護のため株主総会の特別決議が原則(199条2項・309条2項5号)。公開会社では授権資本制度の下、取締役会決議で発行できる(201条1項)。ただし払込金額が引受人に特に有利な金額である場合(有利発行)は、公開会社でも株主総会の特別決議を要し、取締役は総会でその条件で募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項・201条1項)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:新株発行の瑕疵を争う手段
問9:違法な募集株式の発行を争う手段を述べよ。
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発行前:法令定款違反又は著しく不公正な方法による発行により株主が不利益を受けるおそれがあるときの差止請求(210条)。発行後:新株発行無効の訴え(828条1項2号・公開会社6か月以内、非公開会社1年以内・株主等に限る)。無効事由は重大な瑕疵に限られ、判例は公開会社における株主総会特別決議を欠く有利発行や取締役会決議を欠く発行は無効事由にあたらないとする一方、非公開会社で株主総会特別決議を欠く発行は無効事由にあたるとする(最判平24.4.24)。
関連過去問:R6,問40
重要度:B 論点:株主名簿と基準日
問10:株主名簿と基準日制度を述べよ。
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会社は株主名簿を作成し、株主の氏名・住所・株式数等を記載する(121条)。会社は基準日を定めて、基準日において株主名簿に記載されている株主を権利行使できる者と定めることができる(124条1項)。基準日と権利行使日の間は3か月以内でなければならない(同2項)。基準日の公告(定款に定めがある場合を除く)も必要。
関連過去問:R2,問39
