重要度:A 論点:機関設計のルール
問1:株式会社の機関設計の基本ルールを述べよ。
解答を見る
すべての株式会社に株主総会と取締役は必須。公開会社は取締役会の設置が義務(327条1項1号)。取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要がある(同2項・非公開の会計参与設置会社等の例外あり)。大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上)は会計監査人の設置が義務(328条)。公開会社でない会社は機関設計の自由度が高い。
関連過去問:R2,問40
重要度:A 論点:株主総会の権限
問2:株主総会の権限を、取締役会設置会社とそれ以外に分けて述べよ。
解答を見る
取締役会非設置会社の株主総会は、会社に関する一切の事項について決議できる万能機関(295条1項)。取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる(同2項)。法定決議事項(役員の選解任・定款変更・合併等)を取締役会等に委任する定款の定めは無効(同3項)。
関連過去問:R1,問40
重要度:A 論点:招集手続
問3:株主総会の招集手続を述べよ。
解答を見る
取締役(取締役会設置会社では取締役会の決定に基づき代表取締役等)が招集し、公開会社では総会の日の2週間前まで、非公開会社では1週間前まで(取締役会非設置会社は定款でさらに短縮可)に招集通知を発する(299条)。取締役会設置会社では書面(承諾を得て電磁的方法)による通知が必要。株主全員の同意があるときは原則として招集手続を省略できる(300条)。総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から有する株主は招集請求権を持つ(297条・非公開会社は保有期間要件なし)。
関連過去問:R2,問40
重要度:B 論点:議決権
問4:議決権に関する原則と例外を述べよ。
解答を見る
一株一議決権が原則である(308条1項)。主な例外として、①議決権制限株式、②自己株式(会社は議決権を有しない・同2項)、③相互保有株式、すなわち株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の4分の1以上を有する場合等において、当該他の株式会社が保有する当該株式会社の株式、④単元未満株式がある。基準日を定めた場合、原則として基準日株主が当該権利を行使するが、基準日株主の権利を害しない範囲で、会社は基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権行使者と定めることができる(124条4項)。したがって、基準日後に取得又は発行された株式について常に議決権を行使できないわけではない。議決権の代理行使、書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使の制度もある。
関連過去問:R2,問39
重要度:A 論点:決議の種類
問5:株主総会決議の3種類と要件を述べよ。
解答を見る
①普通決議:定款に別段の定めがない限り、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で決する(309条1項)。定款により定足数を排除できる。ただし、役員の選任・解任については、原則として定足数を3分の1未満に引き下げることができない(341条)。監査役、監査等委員である取締役、累積投票で選任された取締役の解任等、特別決議を要する例外がある。②特別決議:議決権の過半数(定款により3分の1まで軽減可)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で決する(309条2項)。定款変更、事業譲渡、合併、株式併合、有利発行等が主な対象である。③特殊決議:309条3項の決議は、議決権を行使できる株主の半数以上であって、その株主の議決権の3分の2以上を要し、全株式に譲渡制限を設ける定款変更等が対象となる。同条4項の決議は、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上を要し、非公開会社が株主ごとに異なる取扱いをする旨の定款変更等が対象となる。
関連過去問:-
