行政書士 商法・会社法 一問一答(1〜5問)|株式

重要度:A 論点:株主の権利と株主平等原則

問1:株主の権利の分類と株主平等原則を述べよ。

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自益権(剰余金配当請求権・残余財産分配請求権等)と共益権(議決権・各種の監督是正権)に分類され、共益権には単独株主権と少数株主権がある。株主は、その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱われなければならない(109条1項・株主平等原則)。剰余金配当請求権と残余財産分配請求権の全部を与えない定款の定めは無効(105条2項)。

関連過去問:H30,問40/R6,問37


重要度:B 論点:株主の責任

問2:株主の責任について述べよ。

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株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする(104条・株主有限責任の原則)。会社成立後(株式発行後)は出資の履行が完了しているため、株主が会社債権者に対して直接責任を負うことはない。

関連過去問:-


重要度:A 論点:種類株式

問3:種類株式の主な類型と発行限度の規制を述べよ。

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剰余金の配当・残余財産の分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権付・取得条項付・全部取得条項付・拒否権付(黄金株)・役員選任権付(指名委員会等設置会社と公開会社は不可)の9類型(108条1項)。公開会社では、議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは、直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない(115条)。

関連過去問:H28,問38


重要度:A 論点:譲渡制限株式

問4:譲渡制限株式の譲渡承認手続を述べよ。

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株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることができる(107条・108条)。承認機関は原則として取締役会設置会社では取締役会、それ以外では株主総会(定款で別段の定め可・139条)。会社が承認しない場合、請求者の求めがあれば会社又は指定買取人が買い取る。譲渡承認請求から2週間以内に決定の通知をしないときは承認したものとみなされる(145条)。承認のない譲渡も当事者間では有効であり、会社に対抗できないにとどまるとするのが判例。

関連過去問:H30,問38


重要度:A 論点:株式譲渡の方法と対抗要件

問5:株式の譲渡方法と対抗要件を述べよ。

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株券発行会社の株式の譲渡は、原則として当該株式に係る株券を交付しなければ効力を生じない(128条1項)。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない(同条1項ただし書)。なお、株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない(同条2項)。株券を発行しない会社の株式は当事者の意思表示により譲渡できるが、株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載又は記録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない(130条1項)。株券発行会社では、この株主名簿の名義書換えは会社に対する対抗要件に限られる(同条2項)。したがって、株券発行会社における株券の交付は、第三者対抗要件ではなく、原則として株式譲渡の効力要件である。株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定され、株券の交付を受けた者は、その者に悪意又は重大な過失がない限り、当該株式についての権利を取得する(131条)。

関連過去問:R7,問40


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