行政書士 商法・会社法 一問一答(1〜5問)|会社法設立

重要度:B 論点:会社の種類と法人性

問1:会社法上の会社の種類と法人格について述べよ。

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株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の4種類(2条1号・575条)。すべて法人であり(3条)、会社の法人格が濫用され又は形骸化している場合には、特定の法律関係につき法人格を否認し背後の社員と同一視する法理(法人格否認の法理)が判例上認められている(最判昭44.2.27)。

関連過去問:-


重要度:A 論点:発起設立と募集設立

問2:発起設立と募集設立の違いを述べよ。

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発起設立は発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法、募集設立は発起人が一部を引き受け、残りについて株式引受人を募集する方法(25条)。発起人は必ず1株以上を引き受けなければならない(同2項)。募集設立では創立総会の開催が必要となり、払込金保管証明制度が適用されるなど手続が加重される。

関連過去問:H28,問37


重要度:A 論点:定款

問3:定款の作成と絶対的記載事項を述べよ。

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定款は発起人が作成し、書面で作成する場合は、発起人全員が署名し、又は記名押印しなければならない。電磁的記録で作成する場合は、記録された情報について、署名又は記名押印に代わる法務省令所定の措置である電子署名を行わなければならない(26条)。また、公証人の認証を受けなければ効力を生じない(30条)。絶対的記載事項は、①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、⑤発起人の氏名又は名称及び住所である(27条)。発行可能株式総数は定款認証時に定めていなくてもよいが、株式会社の成立時までに定めなければならない(37条)。

関連過去問:R7,問37


重要度:A 論点:変態設立事項

問4:変態設立事項とその調査について述べよ。

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①現物出資、②財産引受け、すなわち株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産、その価額及び譲渡人の氏名又は名称、③株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益、④株式会社が負担する設立費用は、定款に記載又は記録しなければ効力を生じない(28条)。原則として裁判所が選任する検査役の調査を要するが、①現物出資財産及び財産引受けの目的財産について定款に記載又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合、②市場価格のある有価証券について定款に記載又は記録された価額が法務省令所定の方法により算定した市場価格を超えない場合、③弁護士等による価額相当性の証明を受けた場合には、該当事項について検査役の調査を要しない。③の対象財産が不動産である場合は、当該証明に加えて不動産鑑定士の鑑定評価も必要である(33条10項)。定款に記載又は記録のない財産引受けは無効であり、成立後の会社が追認しても有効とならないとするのが判例である。

関連過去問:R2,問37


重要度:A 論点:出資の履行

問5:設立時の出資の履行に関する規律を述べよ。

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発起人は引受け後遅滞なく、引き受けた株式につき全額の払込み(現物出資は全部の給付)をしなければならない(34条・全額払込主義)。払込みは発起人が定めた銀行等の払込取扱場所で行う。払込みを仮装した発起人は仮装した出資に係る金額の全額の支払義務を負い(52条の2)、関与した発起人・設立時取締役も注意を怠らなかったことを証明しない限り連帯して同様の義務を負う。

関連過去問:R1,問37


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