重要度:A 論点:判決・決定・命令の区別
問11:裁判の形式である「判決」「決定」「命令」は、主体と手続の点でどう区別されるか。
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判決は裁判所が原則として口頭弁論を経て行う裁判、決定は裁判所が行う裁判で口頭弁論は任意、命令は裁判官(裁判長・受命裁判官等)が行う裁判。
関連過去問:H27,問2
重要度:A 論点:却下・棄却・認容
問12:判決における「却下」「棄却」「認容」の違いを述べよ。
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却下は訴訟要件を欠くため本案の審理に入らずに退ける判決(門前払い・訴訟判決)、棄却は本案を審理した結果請求に理由がないとする判決、認容は請求に理由があると認める判決(棄却・認容は本案判決)。
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重要度:B 論点:既判力
問13:確定判決の「既判力」とは何か。
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既判力とは、原則として、確定判決の主文に包含される判断について、当事者等が後の訴訟でこれと矛盾する主張をすることを許さず、裁判所もこれと矛盾する判断をすることができない効力をいう(民事訴訟法114条・115条)。判決理由中の判断すべてに当然に既判力が生じるわけではない。ただし、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断には、対抗額の範囲で既判力が生じる(同法114条2項)。
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重要度:B 論点:控訴期間
問14:民事訴訟における控訴の提起期間を述べよ。
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控訴は、判決書または判決に代わる調書の送達を受けた日から2週間以内に提起しなければならない(民事訴訟法285条)。この期間は不変期間であり、期間計算上は送達日の翌日から起算する。適法な控訴が提起されないまま控訴期間が経過すると、判決は確定する。
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重要度:B 論点:少額訴訟
問15:少額訴訟の対象と手続上の特徴を述べよ。
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60万円以下の金銭の支払請求を対象とする簡易裁判所の特別手続。原則1回の期日で審理を終え即日判決する。判決に対して控訴はできず、同じ簡易裁判所への異議申立てのみ可能。
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