重要度:A 論点:裁判の公開
問6:裁判の公開原則(憲法82条)とその例外を述べよ。
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裁判の対審及び判決は公開法廷で行うのが原則。対審は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には非公開にできる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は常に公開しなければならず、判決もすべて公開しなければならない(憲法82条)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:裁判員制度
問7:裁判員制度の対象事件と合議体の構成を述べよ。
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殺人など一定の重大な刑事事件の第一審(地方裁判所)が対象。原則として裁判官3名・裁判員6名の合議体で、事実認定・法令の適用・量刑を行う(法令の解釈や訴訟手続の判断は裁判官のみ)。
関連過去問:R7,問2
重要度:B 論点:検察審査会
問8:検察審査会とはどのような制度か。
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検察審査会は、検察官の不起訴処分の当否を、有権者からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度である。第1段階の審査で8人以上が起訴相当と議決し、検察官が再捜査後も不起訴処分をした場合などには、第2段階の審査が行われる。第2段階で8人以上により起訴議決がされると、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起し、その維持に当たる。強制起訴の制度は、検察官の起訴独占主義の重要な例外である。
関連過去問:H25,問2
重要度:B 論点:簡易裁判所の管轄
問9:簡易裁判所が第一審として扱う民事事件の範囲を述べよ。
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訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に係る民事事件(裁判所法33条1項1号)。
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重要度:B 論点:民事訴訟・刑事訴訟・行政訴訟
問10:民事訴訟・刑事訴訟・行政事件訴訟はそれぞれ何を対象とする訴訟か。
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民事訴訟は私人間の権利義務に関する紛争、刑事訴訟は犯罪の成否と刑罰を定める手続、行政事件訴訟は行政の活動の適法性等を争う訴訟(行政事件訴訟法による)。
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