行政書士 基礎法学 一問一答(1〜5問)|法学一般

重要度:A 論点:「又は」と「若しくは」

問1:法令で選択的な接続を示す場合、選択に段階があるとき、大きな選択に用いる語と小さな選択に用いる語はそれぞれ何か。

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「又は」と「若しくは」はいずれも選択関係を示すが、選択肢に段階がある場合、大きな選択には「又は」を用い、その内部にある小さな選択には「若しくは」を用いる。例:「新たな法律の制定又は既存の法律の改正若しくは廃止」。

関連過去問:H26,問2


重要度:A 論点:「及び」と「並びに」

問2:法令で併合的な接続を示す場合、接続に段階があるとき、小さな接続に用いる語と大きな接続に用いる語はそれぞれ何か。

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小さな接続には「及び」、大きな接続には「並びに」を用いる。段階のない単純な併合には「及び」のみを用いる。「又は/若しくは」と大小の関係が逆である点に注意。

関連過去問:H26,問2


重要度:A 論点:「みなす」の意味

問3:法令用語の「みなす」とは、どのような効果を持つ語か。

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「みなす」とは、実際の事実関係にかかわらず、法律上は一定の事実が存在するものとして確定的に取り扱うことをいう。反証によって覆すことはできない。例:胎児は、損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなす(民法721条)。

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重要度:A 論点:「推定する」の意味

問4:法令用語の「推定する」とは、どのような効果を持つ語か。

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一応そのように扱うが、反証があれば覆すことができる。「みなす」との違いは反証の可否にある。例:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有と推定する(民法762条2項)。

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重要度:A 論点:「みなす」と「推定する」の違い

問5:「みなす」と「推定する」の決定的な違いは何か。

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反証を許すか否か。「みなす」は反証を許さず法律上確定的に扱うのに対し、「推定する」は反証により覆すことができる。

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