重要度:B 論点:ADRの意義
問16:ADR(裁判外紛争解決手続)とは何か。代表的な類型を3つ挙げよ。
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訴訟によらずに民事上の紛争を解決する手続の総称。あっせん・調停・仲裁が代表的で、簡易・迅速・非公開などの利点がある。
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重要度:B 論点:調停と仲裁の違い
問17:調停と仲裁の決定的な違いを述べよ。
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調停は、原則として当事者双方が解決内容に合意して初めて成立するのに対し、仲裁は、当事者が仲裁合意により紛争の解決を仲裁人に委ね、その仲裁判断に従う制度である。仲裁判断は確定判決と同一の効力を有するが、これに基づいて強制執行をするには、原則として裁判所の執行決定が必要である(2026年4月1日時点の仲裁法45条・46条)。
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重要度:B 論点:裁判上の和解
問18:裁判上の和解が調書に記載された場合の効力を述べよ。
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和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。金銭の支払など給付義務を定めた和解調書は債務名義となり、その義務について強制執行の基礎となる(民事執行法22条7号)。
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重要度:C 論点:民事調停・家事調停
問19:離婚・離縁など、家事調停の対象となる一定の家庭に関する事件について、原則として訴えを提起する前に家庭裁判所の調停を経なければならない制度を何というか。
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調停前置主義。離婚・離縁など、家事調停の対象となる一定の家庭に関する事件については、原則として訴えを提起する前に、家庭裁判所へ家事調停を申し立てなければならない(家事事件手続法257条)。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認める場合などには例外がある。
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重要度:C 論点:支払督促
問20:支払督促とはどのような手続か。
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金銭その他の代替物等の給付請求について、債権者の申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官が発する督促手続。債務者が異議を申し立てると通常訴訟に移行する。
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