行政書士 基礎知識 一問一答(11〜15問)|情報通信個人情報保護

重要度:A 論点:特定個人情報

問11:特定個人情報の取扱いの特徴を述べよ。

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マイナンバーをその内容に含む個人情報を特定個人情報といい、一般の個人情報より厳格に規律される。本人の同意があっても法定された場合以外の提供は禁止され、利用目的を超えた利用も本人同意による例外が原則認められない。個人情報保護委員会が特定個人情報保護評価等を通じて監視・監督する。

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重要度:B 論点:マイナンバーカード

問12:マイナンバーカードの機能を述べよ。

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顔写真付きの本人確認書類であり、ICチップに署名用・利用者証明用の電子証明書(公的個人認証)を搭載し、マイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付、e-Taxでの申告等に利用される。健康保険証利用の登録をしたカードは、マイナ保険証として利用できる。従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されず、その有効期限は2025年12月1日で終了したため、2026年4月1日時点では、マイナ保険証を利用しない者は資格確認書を用いる。ICチップに税・年金などのプライバシー性の高い情報自体は記録されない。

関連過去問:R4,問57


重要度:A 論点:情報流通プラットフォーム対処法

問13:プロバイダ責任制限法の改正(情報流通プラットフォーム対処法)について述べよ。

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プロバイダ等の損害賠償責任の制限及び発信者情報開示請求等を定める旧プロバイダ責任制限法は、令和6年改正により、正式名称が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改められ、一般に「情報流通プラットフォーム対処法」と呼ばれる。改正部分は2025年4月1日に施行され、総務大臣が指定する大規模特定電気通信役務提供者に、削除申出窓口の整備・公表、削除申出への対応体制の整備、削除申出に対する判断結果の原則7日以内の通知、削除基準の策定・公表、削除時の発信者への通知、運用状況の公表等を義務付けた。被害者救済の迅速化と運用の透明化を図ることが趣旨である。

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重要度:A 論点:不正アクセス禁止法

問14:不正アクセス禁止法が禁止する行為を挙げよ。

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①不正アクセス行為(他人の識別符号の無断入力によるなりすまし、セキュリティホールを突く侵入等)、②他人の識別符号を不正に取得・保管する行為、③不正アクセスを助長する行為(他人のID・パスワードの無断提供)、④識別符号の入力を不正に要求する行為(フィッシングサイトの開設・フィッシングメールの送信)。アクセス管理者には防御措置の努力義務が課される。単なる無権限の閲覧ではなく「アクセス制御機能」を破る点が本質。

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重要度:B 論点:電子署名法

問15:電子署名法の内容を述べよ。

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電磁的記録は、本人による一定の電子署名(本人だけが行うことができ、改変が行われていないかを確認できるもの)が行われているときは、真正に成立したものと推定される(3条・民訴法228条4項の押印の推定と同様の効果)。認定認証業務の制度により電子署名の信頼性を確保する。電子契約の普及の法的基盤である。

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