重要度:A 論点:登録
問6:行政書士の登録の手続を述べよ。
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行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に、氏名・生年月日・事務所の名称及び所在地等の登録を受けなければならない(6条)。登録の申請は、事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して行う(6条の2第1項)。登録は日行連が行う(都道府県知事ではない)点が重要。
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重要度:A 論点:登録拒否と不服申立て
問7:登録拒否事由と、登録を拒否された者の救済を述べよ。
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日本行政書士会連合会は、登録申請者が、①行政書士となる資格を有しない者、②心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者、③行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者のいずれかに該当すると認めるときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない(6条の2第2項)。登録を拒否しようとするときは、あらかじめ申請者に通知し、相当の期間内に弁明する機会を与えなければならない(同条3項)。登録を拒否された者は、総務大臣に対して審査請求をすることができる(6条の3第1項)。
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重要度:B 論点:登録の抹消
問8:行政書士の登録が抹消される場合を挙げよ。
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日行連は、①業務の廃止の届出があったとき、②死亡したとき、③行政書士となる資格を有しないことが判明したとき、④欠格事由に該当するに至ったとき等には登録を抹消しなければならない(7条1項)。心身の故障により業務を行うことができないとき等は資格審査会の議決に基づき抹消できる(同2項)。
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重要度:A 論点:事務所
問9:行政書士の事務所に関する規律を述べよ。
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行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならず、事務所を2以上設けることはできない(8条)。個人の行政書士の事務所は1か所に限られる。行政書士法人は従たる事務所を設けることができるが、各事務所に、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立された行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない(13条の14)。
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重要度:A 論点:帳簿の備付け
問10:行政書士の帳簿に関する義務を述べよ。
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行政書士は帳簿を備え、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名等を記載しなければならない。帳簿は関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない(9条)。「2年間」の数字が頻出。都道府県知事は必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、事務所に立ち入り、帳簿・関係書類を検査させることができる(13条の22)。
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