重要度:A 論点:保有個人データと本人の権利
問6:保有個人データに関する本人の請求権を述べよ。
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本人は事業者に対し、①開示(電磁的記録の提供を含む方法の指定可・33条)、②訂正・追加・削除(34条)、③利用停止・消去・第三者提供の停止(35条・法違反の場合のほか、令和2年改正で利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が生じた場合、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも拡大)を請求できる。裁判上の行使も可能(事前の請求を経る必要あり)。
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重要度:A 論点:漏えい等の報告義務
問7:個人データの漏えい等が発生した場合の義務を述べよ。
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個人データの漏えい、滅失若しくは毀損その他の安全確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがある場合のうち、①要配慮個人情報を含む個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)、②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データ、③不正の目的をもって行われたおそれがある個人情報取扱事業者に対する行為による個人データ等、④本人の数が1000人を超える個人データに係る事態については、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要である(26条、施行規則7条)。ただし、本人への通知が困難で、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じる場合は、本人への通知を要しない。令和2年改正により、委員会への報告及び本人への通知が法的義務となった。
関連過去問:R6,問57
重要度:B 論点:仮名加工情報・匿名加工情報
問8:仮名加工情報と匿名加工情報の違いを述べよ。
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匿名加工情報は特定の個人を識別できないように加工し復元できないようにした情報で、本人同意なく第三者提供が可能(公表義務等あり)。仮名加工情報(令和2年改正で新設)は他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報で、事業者内部での分析等に利用でき、開示・利用停止請求等の対象外となるが、原則として第三者提供はできない。「仮名=内部利用の促進/匿名=流通の促進」という制度趣旨の違い。
関連過去問:-
重要度:A 論点:マイナンバー制度の基本
問9:マイナンバー(個人番号)の利用範囲を述べよ。
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マイナンバーは住民票を有するすべての者に指定される12桁の番号である。利用範囲はマイナンバー法9条等に定める特定の行政事務等に限定されるが、社会保障、税、災害対策の3分野だけに限られず、国家資格等、自動車登録、在留資格に係る許可等の事務にも拡大されている。マイナンバー法に定める個人番号利用事務・個人番号関係事務等に必要な場合を除き、他人にマイナンバーの提供を求めたり、特定個人情報を収集・保管したりすることは禁止される。民間事業者も、従業員等の税・社会保険手続などの個人番号関係事務で取り扱い、安全管理措置を講じなければならない。
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重要度:B 論点:個人番号の生成と変更
問10:マイナンバーはどのように生成され、変更できるか。
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住民票コードを変換して得られる番号であり、生涯にわたり原則として変更されない。ただし番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、本人の請求又は市町村長の職権により変更できる。住民票コード(本人の請求でいつでも変更可)との違いに注意。
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