重要度:A 論点:住民基本台帳と住民票
問26:住民基本台帳制度の基本を述べよ。
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市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して住民基本台帳を作成する(6条)。住民票には氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所、個人番号、住民票コード等を記載する(7条)。住民基本台帳は選挙人名簿への登録、国民健康保険・国民年金の資格、児童手当等の事務処理の基礎となる。
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重要度:A 論点:転入・転出の届出
問27:転入届・転出届等の期間を述べよ。
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転入をした者は、転入をした日から14日以内に市町村長に届け出なければならない(22条)。転居(同一市町村内の住所変更)も14日以内(23条)。転出をする者はあらかじめ転出届をして転出証明書の交付を受ける(24条・マイナンバーカード所持者は転出証明書不要の特例転出届が可能)。正当な理由なく届出をしない場合は5万円以下の過料。「14日以内」が戸籍の出生届と共通する頻出数字。
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重要度:A 論点:住民票の写しの交付
問28:住民票の写しの交付請求・申出の制度を述べよ。
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本人又は同一世帯の者は住民票の写しの交付を請求できる(12条)。国・地方公共団体の機関は法令の定める事務の遂行のために必要な場合に請求できる(12条の2)。それ以外の第三者は、自己の権利行使・義務履行に必要な場合等に限り交付の申出ができる(12条の3)。何人も閲覧できた旧制度は廃止され、現在の閲覧は公用・公益性のある調査研究等に限定されている(11条・11条の2)。DV等の被害者の支援措置(住所の秘匿)も実務上重要。
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重要度:B 論点:住基ネットと住民票コード
問29:住民基本台帳ネットワークシステムについて述べよ。
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住基ネットは、市町村の住民基本台帳をネットワーク化し、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所の4情報+住民票コード等)を都道府県・国の機関等で共有するシステム。住民票コードは無作為の数字で、本人の請求により変更できる。最高裁は住基ネットによる情報管理はプライバシーを侵害せず合憲とした(最判平20.3.6)。マイナンバー(個人番号)は住民票コードを変換して生成される別の番号である。
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重要度:B 論点:住所の認定
問30:住民基本台帳法上の「住所」の意義を述べよ。
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住所とは各人の生活の本拠をいい(民法22条と同義・地方自治法10条参照)、その認定は客観的な居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的な居住意思を総合して判断される。判例は、公園にテントを設置して起居していても社会通念上その場所を生活の本拠とする実体はないとして住所性を否定した例がある(最判平20.10.3)。住民票の記載自体は住所を創設する効力を持たない。
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