行政書士 基礎知識 一問一答(11〜15問)|諸法令

重要度:B 論点:報酬の掲示等

問11:報酬に関する行政書士の義務を述べよ。

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行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない(10条の2第1項)。行政書士会及び日本行政書士会連合会は、行政書士の受ける報酬の額について統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない(同条2項)。報酬額は各行政書士が定める。報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副2通の領収証を作成し、正本に記名して職印を押し依頼者に交付し、副本を作成の日から5年間保存しなければならない(行政書士法施行規則)。

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重要度:A 論点:依頼に応ずる義務

問12:行政書士の「依頼に応ずる義務」を述べよ。

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行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない(11条)。業務独占の反面としての義務である。違反には罰則(100万円以下の罰金・23条)もある。正当な事由の例は、依頼内容が違法・不正な場合、病気等で処理できない場合など。弁護士(受任義務なし)との違いが問われる。

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重要度:A 論点:秘密保持義務

問13:行政書士の秘密保持義務を述べよ。

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行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、行政書士でなくなった後も同様である(12条)。使用人その他の従業者にも同様の義務が課される(19条の3)。違反には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科され(22条1項)、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない(同条2項)。

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重要度:B 論点:行政書士の責務

問14:行政書士の一般的責務を述べよ。

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行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(1条の2第1項)。また、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩を図るよう努めなければならない(同条2項)。行政書士の信用又は品位を害する行為は禁止される(10条)。

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重要度:A 論点:行政書士法人

問15:行政書士法人の制度を述べよ。

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行政書士は行政書士法人を設立することができる(13条の3)。社員は行政書士でなければならず、令和元年法律第61号による改正(令和3年6月4日施行)により、社員が1人の行政書士法人を設立することが可能となった。社員は原則として、行政書士法人の業務を執行する権利を有し義務を負い、法人の債務について連帯して無限責任を負う。行政書士法人は、定款を定め、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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