行政書士 憲法 一問一答(6〜10問)|統治内閣

重要度:B 論点:国務大臣の訴追同意

問6:国務大臣の訴追について憲法75条が定める内容を述べよ。

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国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。ただしこれにより訴追の権利は害されない(公訴時効の進行が停止すると解される)。内閣の一体性を確保する趣旨である。

関連過去問:H29,問5/R7,問6


重要度:A 論点:73条の事務

問7:内閣の職務(73条)を5つ以上挙げよ。

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内閣が行う事務として、憲法73条は次の事項を定めている。

①法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
②外交関係を処理すること。
③条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
④法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
⑤予算を作成して国会に提出すること。
⑥憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
⑦大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を決定すること。

恩赦を決定するのは内閣であり、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を認証することは、天皇の国事行為である。

関連過去問:R4,問6/H30,問7


重要度:A 論点:政令の限界

問8:政令の制定に関する憲法上の限界を述べよ。

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内閣は、憲法および法律の規定を実施するために政令を制定することができる(憲法73条6号)。

ただし、政令には、特に法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができない(同号ただし書)。

また、内閣法11条は、政令には法律の委任がなければ、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることができないと定めている。

したがって、法律の執行に必要な事項を定める執行命令は認められるが、法律上の根拠なく、国民に新たな義務を課し、権利を制限し、または罰則を設ける独立命令は認められない。

【試験対策】
・罰則の制限=憲法73条6号ただし書
・義務を課し、権利を制限する規定の制限=内閣法11条
と区別する。

関連過去問:R4,問6/R7,問7


重要度:B 論点:閣議

問9:閣議について述べよ。

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内閣の職権は閣議により行う(内閣法4条)。閣議は内閣総理大臣が主宰し、慣行上、議決は全員一致によるとされる。閣議の定足数や議決方法について憲法上の明文はない。

関連過去問:H29,問5


重要度:A 論点:69条と70条

問10:内閣が総辞職しなければならない場合を3つ挙げよ。

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①衆議院で不信任決議案が可決され又は信任決議案が否決され、10日以内に衆議院が解散されないとき(69条)、②内閣総理大臣が欠けたとき(70条・死亡・辞職・資格喪失等)、③衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(70条)。

関連過去問:R4,問6


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