行政書士 憲法 一問一答(1〜5問)|統治内閣

重要度:B 論点:65条と行政の概念

問1:憲法65条の「行政権」の意味に関する通説を述べよ。

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すべての国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りの作用が行政であるとする控除説が通説である。行政権は内閣に属するが、内閣がすべての行政を直接行う必要はなく、行政各部を指揮監督して行わせることができる。

関連過去問:-


重要度:A 論点:66条の内容

問2:内閣の組織について憲法66条が定める内容を述べよ。

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内閣は首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される(1項)。内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない(2項・文民条項)。内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う(3項)。

関連過去問:H29,問5


重要度:A 論点:指名と任命

問3:内閣総理大臣はどのように選ばれるか。

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国会議員の中から国会の議決で指名し(67条1項・衆議院議員に限られない)、天皇が任命する(6条1項)。指名は他のすべての案件に先立って行われる。

関連過去問:R7,問6


重要度:A 論点:国務大臣の任免

問4:国務大臣の任命・罷免について述べよ。

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内閣総理大臣が国務大臣を任命する。ただしその過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(68条1項)。内閣総理大臣は任意に(閣議にかけることなく単独で)国務大臣を罷免することができる(同2項)。任免権は首相の首長としての地位を支える専権である。

関連過去問:H29,問5


重要度:A 論点:72条の権限とロッキード事件

問5:内閣総理大臣の権限(72条)と、行政各部への指揮監督に関するロッキード事件丸紅ルート判決(最大判平7.2.22)の判旨を述べよ。

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内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督する(憲法72条)。

ロッキード事件丸紅ルート判決(最大判平7.2.22)は、内閣総理大臣が内閣法6条に基づいて行政各部に対する指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するとした。

もっとも、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合であっても、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導・助言等の指示を与える権限を有するとした。

【試験対策】閣議決定方針に基づく「指揮監督」と、方針がない場合の「指導・助言等の指示」を区別する。

関連過去問:H21,問41(多肢)


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