行政書士 憲法 一問一答(11〜15問)|憲法総論人権総論

重要度:A 論点:外国人の選挙権

問11:外国人の選挙権について判例の立場を述べよ。

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国政選挙権は、国民主権の原理から日本国民に限られ、外国人には憲法上保障されない。地方選挙権についても外国人に憲法上保障されてはいない。ただし判例は、永住者等で、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、法律により地方公共団体の長や議員等の選挙権を付与することまで憲法が禁止しているものではないと、傍論で述べた(最判平7.2.28、いわゆる許容説)。

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重要度:B 論点:外国人の生存権・社会保障

問12:外国人に対する憲法25条上の生存権保障および社会保障施策について、判例の立場を述べよ。

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外国人に対する社会保障施策をどのように定めるかは、特別の条約等がない限り、外交関係、国際情勢、国内の政治・経済・社会事情などを考慮した立法府の広い裁量に委ねられる。限られた財源の下で、自国民を外国人より優先して取り扱うことも憲法上許され得る。他方、個別の法律により外国人を社会保障制度の対象とすることは妨げられない(塩見訴訟参照)。

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重要度:A 論点:法人の人権

問13:法人に人権保障は及ぶか。判例(八幡製鉄事件)の立場を述べよ。

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憲法第3章の諸規定は、性質上可能な限り内国の法人にも適用される(八幡製鉄事件・最大判昭45.6.24)。選挙権や生存権など自然人のみに認められる権利は除かれる。

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重要度:A 論点:法人の政治献金

問14:会社による政治資金の寄附について、八幡製鉄事件判決はどのように判断したか。

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会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持・推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附もその自由の一環である。会社の定款所定の目的の範囲内の行為とされた。

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重要度:A 論点:私人間効力の学説・判例の立場

問15:憲法の人権規定は私人間に適用されるか。判例・通説の立場を述べよ。

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人権規定は原則として国家と私人の関係を規律するもので、私人間には直接適用されない。私人間の人権侵害は民法90条(公序良俗)や不法行為の規定など私法の一般条項の解釈を通じて間接的に人権の趣旨を及ぼす(間接適用説)のが判例・通説である。

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