行政書士 憲法 一問一答(11〜15問)|統治内閣

重要度:B 論点:総辞職後の職務続行

問11:総辞職した内閣はいつまで職務を行うか。

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総辞職した内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う(71条)。行政の空白を防ぐ趣旨である。

関連過去問:R4,問6


重要度:A 論点:解散権の根拠と苫米地事件

問12:衆議院の解散権の憲法上の根拠に関する実務の立場と、苫米地事件(最大判昭35.6.8)の判旨を述べよ。

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実務は、天皇の国事行為(7条3号)に対する内閣の助言と承認に実質的決定権が含まれるとする7条説により、69条の場合に限らず解散できるとする。苫米地事件は、衆議院の解散は直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為(統治行為)であり、司法審査の対象外とした。

関連過去問:H27,問6/R2,問6


重要度:B 論点:議院内閣制の本質

問13:議院内閣制の本質に関する学説と、日本国憲法における議院内閣制の表れを述べよ。

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本質について、内閣が議会に対し連帯責任を負う点に求める責任本質説(通説)と、内閣の解散権による議会との均衡に求める均衡本質説がある。憲法上の表れとして、内閣の国会に対する連帯責任(66条3項)、首相の国会議員要件・国会による指名(67条)、国務大臣の過半数国会議員要件(68条)、不信任決議と解散・総辞職(69条)がある。

関連過去問:-


重要度:B 論点:独立行政委員会の合憲性

問14:独立行政委員会(人事院・公正取引委員会等)は憲法65条に反しないか。

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独立行政委員会の合憲性については学説上議論があるが、その職権行使に一定の独立性を認める制度は、憲法65条に当然に違反するものではないと解するのが通説的な立場である。

憲法65条は、行政権が内閣に属することを定めているが、すべての行政作用について、内閣が個別具体的に直接指揮監督することまで要求するものではない。

政治的中立性、公正性または専門技術性が特に求められる行政分野では、法律により行政委員会を内閣または各大臣の所轄の下に置き、その組織、人事、予算その他の事項について民主的統制を及ぼしつつ、個別の職権行使について独立性を認めることは許されると解されている。

ただし、内閣から完全に独立し、組織、人事、財政等について何らの民主的統制も受けない行政機関まで許容されるわけではない。

関連過去問:H19,問4


重要度:B 論点:国事行為と内閣の責任

問15:天皇の国事行為に対する内閣の関与と責任について述べよ。

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天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う(3条)。助言と承認は一体のものとして閣議決定で行われる。天皇は国政に関する権能を有しない(4条1項)。

関連過去問:H30,問7


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