行政書士 憲法 一問一答(21〜25問)|憲法総論人権総論

重要度:A 論点:公務員の政治活動の自由(猿払事件)

問21:猿払事件(最大判昭49.11.6)の判旨を述べよ。

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国家公務員法による公務員の政治的行為の禁止について、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、禁止は合理的で必要やむを得ない限度にとどまるとして合憲とした(郵便局員の選挙ポスター掲示・配布行為を有罪)。

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重要度:A 論点:堀越事件

問22:堀越事件(最判平24.12.7)で判例はどのように判断したか。猿払事件との関係にも触れよ。

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国家公務員法の禁止する「政治的行為」とは、公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる行為に限られると限定解釈した。管理職的地位になく裁量の余地のない業務に従事する公務員が勤務外に行った政党機関紙の配布は、そのおそれが実質的に認められず無罪とされた。猿払事件の判例は変更されていない。

関連過去問:H30,問41(多肢)


重要度:B 論点:被収容者の人権(よど号事件)

問23:よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭58.6.22)の判旨を述べよ。

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未決勾留者の新聞閲読の自由も憲法上尊重されるが、閲読を許すことにより監獄内の規律・秩序の維持に放置できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある場合には、必要かつ合理的な範囲で制限が許されるとした。

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重要度:A 論点:公務員の労働基本権(全農林警職法事件)

問24:全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)の判旨を述べよ。

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公務員の地位の特殊性と職務の公共性から、争議行為の一律禁止は勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からするやむを得ない制約であり合憲とした。代償措置(人事院勧告等)が講じられていることも理由とされた。

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重要度:B 論点:特別権力関係論

問25:かつて公務員や在監者の人権制限を説明した「特別権力関係論」は、現在どのように評価されているか。

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今日では、公務員や被収容者が国と特別な法律関係にあるという理由だけで、包括的な人権制限を認めたり、司法審査を排除したりする古典的な特別権力関係論は採られない。人権制限には法律上の根拠が求められ、その適否は、人権の性質、当該法律関係の性質、規制の目的・必要性・合理性および制限の程度などに照らして個別に判断され、司法審査の対象となる。

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