重要度:B 論点:わいせつ表現(チャタレイ事件)
問21:チャタレイ事件(最大判昭32.3.13)の判旨を述べよ。
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わいせつ文書の頒布を処罰することは、性的秩序を守り最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり、憲法21条に反しないとした。わいせつの3要件(徒らに性欲を興奮・刺激、普通人の性的羞恥心を害する、善良な性的道義観念に反する)を示した。
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重要度:A 論点:名誉毀損と真実性の誤信
問22:夕刊和歌山時事事件(最大判昭44.6.25)の判旨を述べよ。
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夕刊和歌山時事事件(最大判昭44.6.25)は、刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合であっても、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信について確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、名誉毀損罪の故意を欠き、同罪は成立しないとした。刑事上の名誉毀損罪に関する判例であり、民事上の過失責任とは区別する必要がある。なお、民事の名誉毀損(不法行為)についても、事実が真実であるか、真実と信じるについて相当の理由があれば、故意・過失が否定され不法行為は成立しないとする判例がある(最判昭41.6.23)。
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重要度:A 論点:集会の自由(泉佐野市民会館事件)
問23:泉佐野市民会館事件(最判平7.3.7)が示した公の施設の利用拒否の基準を述べよ。
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泉佐野市民会館事件(最判平7.3.7)は、集会の用に供される公共施設の利用を拒否できるのは、集会の開催によって人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られるとした。単に危険な事態が生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、その危険が許可権者の主観だけでなく、客観的な事実に照らして具体的かつ明らかに予測される必要がある。
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重要度:A 論点:明確性の理論(徳島市公安条例事件)
問24:徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)が示した刑罰法規の明確性の判断基準を述べよ。
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刑罰法規があいまい不明確ゆえに憲法31条に違反するかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れるかどうかで決すべきとした。「交通秩序を維持すること」という規定は不明確とはいえないとした。
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重要度:B 論点:有害図書規制
問25:岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平1.9.19)の判旨を述べよ。
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有害図書の自動販売機への収納を禁止する条例の規制は、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための必要やむを得ない制約であり、憲法21条1項に違反しないとした。有害図書の包括指定方式も合憲とされた。
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