重要度:A 論点:商人間の売買の特則
問11:商人間の売買における買主の検査・通知義務(526条)を述べよ。
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商人間の売買において、買主は目的物を受領したときは遅滞なく検査し、その検査により目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に通知しなければ、その不適合を理由とする履行の追完、代金減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない(526条1項・2項前段)。種類又は品質に関する不適合を直ちに発見できない場合も、受領後6か月以内に発見し、直ちに通知する必要がある(同項後段)。売主がその不適合について悪意であった場合には、この制限は適用されない(同3項)。民法566条の通知期間より厳格な、商取引の迅速処理のための特則である。ほかに定期売買の解除擬制(525条)、買主が目的物の受領を拒み又は受領できない場合の売主の供託・競売権(524条)も頻出である。
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重要度:B 論点:2017年改正による特則の廃止
問12:民法改正(2020年施行)に伴い廃止された商法上の特則を挙げよ。
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①商事法定利率(年6分・旧514条)は廃止され、民法の法定利率(変動制・当初年3%)に一本化。②商事消滅時効(5年・旧522条)も廃止され、民法166条(知った時から5年・行使できる時から10年)に統合された。旧法知識(商事は5年)で解くと誤る改正ポイント。
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