重要度:A 論点:三審制
問1:三審制とはどのような制度か。
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一つの事件について原則として3回まで審級の異なる裁判所の審理を受けられる制度。第一審→控訴審→上告審の順で争うことができ、慎重な裁判により誤判を防ぐ趣旨である。
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重要度:A 論点:裁判所の種類
問2:日本の裁判所の種類を5つすべて挙げよ。
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最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所。最高裁判所以外は下級裁判所である(裁判所法2条)。
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重要度:A 論点:特別裁判所の禁止
問3:憲法76条2項が禁止する内容を2つ述べよ。
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①特別裁判所の設置の禁止、②行政機関が終審として裁判を行うことの禁止。もっとも、行政機関が前審として審判・裁決を行い、その後に裁判所へ出訴する途を設けることは妨げられない(裁判所法3条2項。例:行政不服審査)。なお、家庭裁判所は通常裁判所の系列に属し、特別裁判所ではない。
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重要度:A 論点:控訴と上告
問4:「控訴」と「上告」の違いを述べよ。
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控訴は、第一審判決に対して上級裁判所の審理を求める上訴である。上告は、原則として控訴審判決に対してさらに上級裁判所の審理を求める上訴であり、主として法令解釈や手続上の違法などの法律問題が審査される。具体的な上告理由や手続は、民事訴訟と刑事訴訟で異なる。
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重要度:B 論点:抗告
問5:「抗告」とはどのような上訴か。
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抗告とは、判決以外の裁判である決定または命令に対する不服申立てのうち、法令によって認められたものをいう。控訴・上告が判決に対する上訴であるのに対し、抗告は決定・命令に対する不服申立てである。ただし、すべての決定・命令について抗告できるわけではなく、抗告の可否は法令の定めによる。
関連過去問:H27,問2
