行政書士 基礎法学 初級編(7〜9問)|裁判制度

重要度:A 論点:判決・決定・命令の区別

問7:裁判の形式に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:判決は裁判官が単独で行う裁判であり、決定・命令は裁判所が行う裁判である
  • B:判決・決定・命令はいずれも必ず口頭弁論を経て行わなければならない
  • C:判決は裁判所が原則として口頭弁論を経て行い、決定は裁判所が口頭弁論を経ずに行うことができ、命令は裁判官が行う
【第7問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。主体が逆である。判決・決定の主体は裁判所、命令の主体は裁判官である。
・B:不適切。必ず口頭弁論を経る必要があるのは原則として判決のみであり、決定・命令では口頭弁論は任意である。
・C:適切。「主体が裁判所か裁判官か」と「口頭弁論を経る必要があるか」という2つの観点から区別するのが基本である。【試験対策】「判決=裁判所が原則として口頭弁論に基づいて行う」「決定=裁判所が口頭弁論を経ずに行うことができる」「命令=裁判官が行う」と整理する。

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重要度:A 論点:却下と棄却

問8:原告の訴えが訴訟要件を欠いている場合の裁判所の対応として適切なものはどれか。

  • A:本案について審理したうえで、請求に理由がないとして棄却判決をする
  • B:本案の審理に入らず、訴えを不適法として却下判決(訴訟判決)をする
  • C:訴訟要件の欠缺は判決に影響しないため、そのまま認容判決をすることができる
【第8問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。棄却は本案審理の結果「請求に理由がない」と判断する本案判決であり、訴訟要件を欠く場合の処理ではない。
・B:適切。訴訟要件(当事者適格・訴えの利益等)を欠く訴えは、本案の審理に入らずに門前払いされる。これが却下である。【試験対策】「却下=入口で門前払い(訴訟判決)」「棄却・認容=中身を審理した結果(本案判決)」。行政事件訴訟法の学習で頻繁に登場する区別なので、ここで確実に。
・C:不適切。訴訟要件は本案判決をするための前提条件であり、欠けたまま認容判決をすることはできない。

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重要度:B 論点:少額訴訟

問9:少額訴訟に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:60万円以下の金銭支払請求を対象とし、原則1回の期日で審理を終え、判決に対する控訴はできない
  • B:140万円以下のあらゆる民事上の請求を対象とし、地方裁判所に提起する
  • C:判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができる
【第9問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。少額訴訟は簡易裁判所の特別手続で、不服申立ては同じ簡易裁判所への異議に限られる。【試験対策】「60万円以下・金銭請求のみ・原則1期日・控訴不可(異議のみ)」。簡裁の通常の事物管轄(140万円以下)との数字の混同を狙うひっかけに注意。
・B:不適切。140万円以下は簡易裁判所の通常の事物管轄であり、少額訴訟の対象(60万円以下の金銭支払請求)とは異なる。また少額訴訟は簡易裁判所の手続である。
・C:不適切。少額訴訟の判決に対して控訴はできず、同じ簡易裁判所に異議を申し立てることができるにとどまる。

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