重要度:B 論点:「科する」と「課する」
問13:法令用語に関する記述として適切なものはどれか。
- A:「科する」と「課する」に使い分けはなく、どちらを用いてもよい
- B:刑罰については「課する」、租税については「科する」と書き分けられる
- C:刑罰や過料のような制裁は「科する」、租税や負担金のような金銭的負担は「課する」と書き分けられる
【第13問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。明確な使い分けがある。
・B:不適切。逆である。
・C:適切。刑罰や過料などの制裁には「科する」を用い、租税や負担金などの負担には「課する」を用いる。【試験対策】「拘禁刑を科する・罰金を科する・過料を科する/税を課する・義務を課する」という具体例で覚える。同音異義語では、「規定/規程」「施行/執行」などの書き分けにも注意する。
関連過去問:-
重要度:A 論点:「者」「物」「もの」の使い分け
問14:法令用語の「者」「物」「もの」の使い分けに関する記述として適切なものはどれか。
- A:「者」は自然人のみを指す用語であり、法人を指す場合には「もの」を用いる
- B:「もの」は、権利能力なき社団のように「者」に当たらない主体を指す場合や、「〜であって、…に該当するもの」のように対象をさらに限定する場合に用いられる
- C:「物」は、有体物であるか無体物であるかを問わず、権利の客体となる一切の対象を指す場合に用いられる
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。「者」は法律上の人格を有する主体を指す用語であり、自然人だけでなく法人も含む。法人格のない主体(権利能力なき社団など)を指すときに「もの」が用いられる。
・B:適切。「もの」は、①「者」(法人格ある主体)にも「物」(有体物)にも当たらないものを指す場合、②「株式会社であって、資本金の額が5億円以上であるもの」のように、いったん示した対象を関係代名詞的にさらに限定する場合に用いられる。【試験対策】令和7年度問1では「者・物・もの」の使い分けが穴埋め形式で出題された。3語の役割分担(人格ある主体=者/有体物=物/それ以外・限定用法=もの)を正確に押さえる。
・C:不適切。「物」が指すのは有体物である(民法85条参照)。電気その他の無体物や権利を指す場合には「物」は用いず、「もの」等で受ける。
関連過去問:R7,問1
