行政書士 基礎知識 一問一答(16〜20問)|諸法令

重要度:A 論点:懲戒処分

問16:行政書士に対する懲戒処分の種類と処分権者を述べよ。

解答を見る

行政書士がこの法律等に違反したとき、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、①戒告、②2年以内の業務の停止、③業務の禁止の処分をすることができる(14条)。処分権者は都道府県知事であり、日行連や総務大臣ではない点が最頻出。業務禁止処分を受けると3年間は欠格事由に該当する。

関連過去問:-


重要度:A 論点:懲戒の手続

問17:懲戒手続に関する規律を述べよ。

解答を見る

何人も、行政書士に懲戒事由に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士の事務所所在地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる(14条の3第1項)。知事は通知があったときは必要な調査を行わなければならない。業務停止・業務禁止の処分は聴聞(意見陳述手続)を経て行い、懲戒処分をしたときは遅滞なくその旨を公告しなければならない(14条の5)。

関連過去問:-


重要度:A 論点:行政書士会と日行連

問18:行政書士会・日本行政書士会連合会への入会について述べよ。

解答を見る

行政書士は、登録を受けた時に、当然、事務所所在地の行政書士会の会員となる(16条の5・強制入会制)。行政書士会は都道府県ごとに設立され、会員の品位保持・業務の改善進歩のための指導連絡に関する事務を行う。全国の行政書士会は日本行政書士会連合会を組織し、日行連は登録に関する事務等を行う。行政書士会・日行連は法人であり、会則の制定・変更(一定事項)には都道府県知事・総務大臣の認可を要する。

関連過去問:-


重要度:A 論点:罰則(非行政書士行為)

問19:行政書士でない者が業務を行った場合の罰則を述べよ。

解答を見る

行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として1条の3に規定する書類作成業務を行ったときは、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる(19条1項・21条の2)。また、行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならず(19条の2)、違反した場合は100万円以下の罰金に処せられる。

関連過去問:-


重要度:C 論点:公務員の行政書士業務

問20:行政書士の業務範囲から除外される場合を述べよ。

解答を見る

行政書士法19条1項の業務制限は、他の法律に別段の定めがある場合には適用されない。また、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、その手続に相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合も例外となる(19条1項ただし書)。同項本文は、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」行う場合を規制するため、報酬性のない無償行為は同項違反とならない。官公署がその職員に職務として書類を作成させる場合も、通常はこの要件に該当しない。

関連過去問:-


タイトルとURLをコピーしました