行政書士 基礎知識 一問一答(1〜5問)|諸法令

重要度:A 論点:行政書士の業務(1条の3)

問1:行政書士の独占業務(1条の3)の内容を述べよ。

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行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、①官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)、②権利義務に関する書類、③事実証明に関する書類を作成することを業とする(1条の3第1項)。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、行うことができない(同条2項)。行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として1条の3の業務を行うことができない(19条1項本文)。

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重要度:A 論点:1条の4の業務

問2:行政書士法1条の4が定める業務(非独占業務を含む)を述べよ。

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①1条の3により作成することができる官公署提出書類を官公署に提出する手続及び聴聞・弁明の機会の付与その他の意見陳述のための手続の代理、②行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等の不服申立ての手続の代理及びその手続について官公署に提出する書類の作成(特定行政書士に限る)、③契約その他に関する書類を代理人として作成すること、④1条の3の書類作成について相談に応ずること(1条の4第1項)。いずれも、他の法律において制限されている業務は行うことができない。

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重要度:A 論点:特定行政書士

問3:特定行政書士の制度を述べよ。

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日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等に関する審査請求等の不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができる(1条の4第1項2号・同2項)。平成26年改正で導入され、令和7年改正(令和8年1月1日施行)により、対象が「行政書士が作成した書類」から「行政書士が作成することができる書類」へ拡大された。訴訟代理を行うことはできない。

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重要度:A 論点:行政書士となる資格

問4:行政書士となる資格を有する者を挙げよ。

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①行政書士試験合格者、②弁護士となる資格を有する者、③弁理士となる資格を有する者、④公認会計士となる資格を有する者、⑤税理士となる資格を有する者、⑥国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算20年以上になる者。ただし、学校教育法90条に規定する大学の入学資格を有する者は17年以上で足りる(2条)。司法書士・社会保険労務士は含まれない。

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重要度:A 論点:欠格事由

問5:行政書士の欠格事由(2条の2)の主なものを挙げよ。

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主な欠格事由は、①未成年者、②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、③拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者、④公務員で懲戒免職処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者、⑤行政書士の業務禁止処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者等である(2条の2)。「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」は2条の2の欠格事由ではなく、登録拒否又は登録抹消の対象となり得る事由である。

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