行政書士 基礎知識 一問一答(21〜25問)|諸法令

重要度:A 論点:戸籍の編製

問21:戸籍の編製の基本原則を述べよ。

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戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する(6条。一夫婦一戸籍・三代戸籍の禁止)。戸籍に関する事務は市町村長が管掌し(1条1項)、第一号法定受託事務とされる(同条2項)。婚姻の届出があったときは、原則として夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫婦が称する氏の側の者が既に戸籍の筆頭者である場合は、新戸籍を編製せず、その戸籍に他方配偶者について記載する(16条1項)。

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重要度:A 論点:届出の期間

問22:出生届・死亡届の届出期間を述べよ。

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出生の届出は、出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)にしなければならない(49条)。死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外では3か月以内)(86条)。「出生14日・死亡7日」の数字と、死亡は「知った日から」起算する点が頻出。婚姻・離婚・認知などの創設的届出には期間の定めがない(届出により効力が生じるため)。

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重要度:A 論点:戸籍の公開・証明書の交付

問23:戸籍謄本等の交付請求について述べよ。

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戸籍に記載されている者(本人)・配偶者・直系尊属・直系卑属は、戸籍謄本等の交付を請求できる(10条)。第三者は、自己の権利行使・義務履行のために必要な場合、国等に提出する必要がある場合等の正当な理由がある場合に限り請求できる(10条の2)。弁護士・行政書士等の士業者は受任事件の業務遂行に必要な場合に職務上請求ができる。市町村長は不当な目的によることが明らかなときは請求を拒むことができる。令和6年3月からは本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書を取得できる広域交付制度が始まった(コンピュータ化された戸籍に限る。職務上請求・郵送請求は対象外)。

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重要度:B 論点:氏名の振り仮名

問24:令和5年改正(令和7年5月施行)で導入された氏名の振り仮名の制度を述べよ。

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戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(片仮名)が追加され、氏名として用いられる文字の読み方は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないとされた。施行後に出生する子は出生届で振り仮名を届け出、既に戸籍に記載されている者については、市町村長が通知した振り仮名について一定期間内に届出がなければ、通知された振り仮名が戸籍に記載される。

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重要度:C 論点:戸籍の訂正

問25:戸籍の訂正の方法を述べよ。

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戸籍の記載が法律上許されないものである場合、又はその記載に錯誤若しくは遺漏がある場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができる(113条)。届出によって効力を生ずべき行為について、戸籍の記載が真実でない場合は114条による。確定判決によって戸籍を訂正すべき場合は、訴えを提起した者が、判決確定の日から1か月以内に、判決の謄本を添付して戸籍の訂正を申請しなければならない(116条)。市町村長による職権訂正は、戸籍法24条2項・3項所定の手続による。

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