行政書士 基礎知識 初級編(1〜3問)|諸法令

重要度:A 論点:行政書士の登録

問1:行政書士の登録に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:行政書士の登録は、事務所所在地の都道府県知事が行う
  • B:行政書士の登録は、日本行政書士会連合会が行い、申請は事務所所在地の行政書士会を経由して行う
  • C:行政書士試験に合格すれば、登録を受けなくても行政書士の業務を行うことができる
【第1問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。登録の主体は日行連である。知事が行うのは懲戒処分であり、主体のすり替えが定番のひっかけ。
・B:適切。6条・6条の2のとおり。【試験対策】「登録=日行連/懲戒=都道府県知事/登録拒否への審査請求先=総務大臣」と主体を3点セットで区別する。
・C:不適切。試験合格は「資格」を与えるにとどまり、業務を行うには登録が必要である。登録により当然に行政書士会の会員となる(強制入会)。

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重要度:A 論点:行政書士の義務

問2:行政書士の義務に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:行政書士は、依頼の内容にかかわらず、いかなる場合も依頼を拒むことができない
  • B:行政書士の秘密保持義務は、行政書士でなくなった後は課されない
  • C:行政書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができず、業務上知り得た秘密の保持義務は行政書士でなくなった後も続く
【第2問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。「正当な事由」(違法な依頼・病気等)があれば拒める。「いかなる場合も」という全称表現は誤り。
・B:不適切。守秘義務は行政書士でなくなった後も同様に課される(12条後段)。
・C:適切。11条・12条のセットである。【試験対策】依頼応諾義務と守秘義務は行政書士法上の重要な義務である。守秘義務は行政書士でなくなった後も継続し、その違反には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められている。この罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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重要度:A 論点:懲戒

問3:行政書士の懲戒に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:懲戒処分は、戒告、2年以内の業務停止、業務禁止の3種類であり、都道府県知事が行う
  • B:懲戒処分は、日本行政書士会連合会が行う
  • C:懲戒の請求は、依頼者など利害関係を有する者に限って行うことができる
【第3問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。14条のとおり。【試験対策】「3種類・知事」に加え、業務禁止処分後3年間は欠格事由となり再登録できない点、処分の公告義務まで一連で覚える。
・B:不適切。懲戒権者は都道府県知事である。日行連が行うのは登録(および登録の拒否・抹消)。
・C:不適切。「何人も」懲戒事由の事実を知事に通知して適当な措置を求めることができる(14条の3第1項)。

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