問1:日本の社会保障と財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- A:公的年金制度は、各自が積み立てた保険料を将来自らが受け取る積立方式を基本として運営されている。
- B:国の一般会計歳出において最大の割合を占めているのは、防衛関係費である。
- C:建設国債と赤字国債(特例国債)は、いずれも財政法に発行の恒久的な根拠規定がある。
- D:国民皆保険・皆年金は、高度経済成長期の1961年に実現した。
- E:介護保険は全額公費(税)で運営されており、被保険者が保険料を負担することはない。
【第1問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】
妥当でない。公的年金は賦課方式(世代間扶養)を基本とする。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。最大は社会保障関係費であり、歳出の約3分の1を占める。
・C
【選択肢解説】
妥当でない。財政法4条ただし書が認めるのは建設国債のみであり、赤字国債は毎年度(近年は複数年度対応)の特例法によって発行される。
・D
【論点】国民皆保険・皆年金の成立(1961年)
【考え方】
1958年の国民健康保険法全面改正と1959年の国民年金法制定を経て、1961年にすべての国民が何らかの医療保険・年金制度に加入する国民皆保険・皆年金体制が実現した。高度経済成長期に社会保障の基盤が整備されたという歴史の流れで覚える。
【選択肢解説】
本肢は妥当である。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。介護保険は社会保険方式であり、40歳以上の者が被保険者として保険料を負担する(財源は保険料と公費の組合せ)。
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問2:政治制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- A:衆議院議員選挙の比例代表は全国を1つの単位として行われ、参議院議員選挙の比例代表は全国11ブロックで行われる。
- B:国連安全保障理事会の常任理事国は、手続事項の決定についても拒否権を行使することができる。
- C:アメリカの大統領は、連邦議会に法案を提出する権限を持たない。
- D:イギリスの議会は上院優位の原則を採用している。
- E:55年体制の下では、自由民主党と日本社会党が交互に政権を担当した。
【第2問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】
妥当でない。ブロック制(11ブロック)は衆議院、全国1単位は参議院であり、逆である。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。拒否権が働くのは実質事項であり、手続事項の決定には拒否権が及ばない(9理事国の賛成で足りる)。
・C
【論点】アメリカ大統領制における立法過程への関与
【考え方】
アメリカでは、法案を正式に連邦議会へ提出するのは連邦議会議員であり、大統領自身には法案提出権がない。ただし、大統領は一般教書その他の教書を通じて、必要かつ適切と考える施策を連邦議会に勧告することができる。また、連邦議会を臨時に招集する権限や、成立した法案に対する拒否権も有する。拒否された法案は、上下両院がそれぞれ3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。
【選択肢解説】
本肢は妥当である。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。イギリスは下院優位の原則(議会法)を採る。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。55年体制は自民党の一党優位体制であり、政権交代は起きなかった(1と2分の1政党制とも呼ばれる)。
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