問3:マイナンバー制度に関する次の記述のうち、法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
- A:マイナンバーの利用は法令で定められた事務に限られるが、社会保障・税・災害対策の3分野に限られず、国家資格、自動車登録、在留資格等に関する行政事務にも認められている。
- B:特定個人情報は、本人の同意があっても、法定された場合以外に第三者に提供することができない。
- C:マイナンバーは、番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、変更することができる。
- D:民間事業者も、従業員の源泉徴収や社会保険の手続のために、マイナンバーを取り扱う。
- E:マイナンバーカードのICチップには、個人の税や年金の記録などプライバシー性の高い情報が記録されている。
【第3問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。マイナンバーの利用は、番号法9条その他の法令で定められた事務に限られるが、利用分野は社会保障・税・災害対策の3分野だけには限定されない。令和5年改正により、3分野以外の行政事務における利用も推進することとされ、国家資格、自動車登録、在留資格等に関する事務にも利用範囲が拡大された。【試験対策】「法令で定められた事務に限定」と「3分野だけに限定」は区別する。
・B
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。同意による例外を認めない厳格な提供制限が特定個人情報の特徴。
・C
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。自由変更可能な住民票コードとの対比。
・D
【選択肢解説】
妥当である(=正解肢ではない)。法定事務のため民間も取り扱い、安全管理措置を求められる。
・E
【論点】マイナンバーカードのICチップの記録内容
【考え方】
ICチップに記録されるのは券面情報や電子証明書等であり、税・年金・病歴などのプライバシー性の高い情報自体は記録されない。カードを落としても直ちに機微情報が漏れる構造ではない、という制度理解を問う定番論点である。
【選択肢解説】
本肢は機微情報が記録されているとしており妥当でない。よって本問の正解である。
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問4:情報通信の法制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- A:業務その他正当な理由なく、他人のIDとパスワードをアクセス管理者及び当該識別符号の利用権者以外の第三者に提供する行為は、不正アクセス行為それ自体ではないため、不正アクセス禁止法による処罰の対象とならない。
- B:フィッシングサイトを開設する行為は、実際にID等を詐取できなかった場合には処罰されない。
- C:公務員が職務上作成したものを除き、本人だけが行うことができる一定の電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される。
- D:プロバイダ責任制限法は、令和6年改正により廃止され、後継の法律は制定されていない。
- E:電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密の保護は、通信の内容にのみ及び、通信当事者の氏名や通信日時には及ばない。
【第4問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】
妥当でない。不正アクセス行為そのものに該当しないとしても、業務その他正当な理由なく、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、アクセス管理者及び当該識別符号の利用権者以外の者に提供する行為は、不正アクセス行為を助長する行為として禁止され、処罰の対象となる(不正アクセス禁止法5条)。したがって、不正アクセス行為それ自体でないことを理由に処罰対象外とする本肢は誤りである。
・B
【選択肢解説】
妥当でない。識別符号の入力を不正に要求する行為(フィッシングサイトの開設等)自体が処罰対象であり、詐取の結果は不要である。
・C
【論点】電子署名による電磁的記録の真正成立の推定(電子署名法3条)
【考え方】
情報を表すために作成された電磁的記録について、当該電磁的記録に記録された情報に本人による電子署名が行われ、その電子署名が、必要な符号及び物件を適正に管理することにより本人だけが行うことができるものであるときは、当該電磁的記録は真正に成立したものと推定される。ただし、公務員が職務上作成した電磁的記録は、この規定の対象外である。
【選択肢解説】
本肢は電子署名法3条の要件及び適用除外に沿うため、妥当である。
・D
【選択肢解説】
妥当でない。令和6年改正は「情報流通プラットフォーム対処法」への改称・拡充であり、廃止ではない。損害賠償責任の制限や発信者情報開示の仕組みは維持されている。
・E
【選択肢解説】
妥当でない。通信の秘密は、内容だけでなく通信の存在・当事者・日時・場所などの外形的事項にも及ぶ。
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