重要度:A 論点:再婚禁止期間違憲判決
問11:再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16)の判旨と、その後の法改正を述べよ。
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女性の6か月の再婚禁止期間のうち、100日を超える部分は父性推定の重複回避という立法目的との合理的関連性を欠き、憲法14条1項・24条2項に違反するとした。その後、令和4年民法改正(令和6年4月施行)により嫡出推定制度が見直され、再婚禁止期間の規定自体が廃止された。
関連過去問:R1,問4
重要度:A 論点:国籍法違憲判決
問12:国籍法違憲判決(最大判平20.6.4)の判旨を述べよ。
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日本人父と外国人母の非嫡出子について、出生後の認知に加え父母の婚姻(準正)を届出による国籍取得の要件とする国籍法の規定は、遅くとも判決当時には立法目的との合理的関連性を欠く差別として憲法14条1項に違反するとした。
関連過去問:-
重要度:B 論点:夫婦同氏制
問13:夫婦同氏制を定める民法750条について、判例(最大判平27.12.16)はどのように判断したか。
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夫婦同氏制は婚姻制度に関わる立法裁量の範囲内であり、憲法13条・14条1項・24条に違反しないとした(合憲)。氏の変更を強制されない自由は憲法上の権利として保障される人格権の一内容とはいえないとした点も重要である。
関連過去問:R6,問3
重要度:A 論点:議員定数不均衡
問14:議員定数不均衡問題について、判例の判断枠組みを述べよ。
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投票価値の平等は憲法14条1項の要請である。判例(最大判昭51.4.14等)は、①較差が違憲状態に至っているか、②合理的期間内に是正されなかったか、の二段階で審査し、違憲と判断する場合も選挙自体は有効とする事情判決の法理を用いてきた。
関連過去問:R1,問5
重要度:A 論点:25条の法的性格
問15:生存権(憲法25条)の法的性格に関する学説と判例の立場を述べよ。
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学説にはプログラム規定説・抽象的権利説(通説)・具体的権利説がある。判例は、健康で文化的な最低限度の生活の具体的内容の決定は立法府・行政府の広い裁量に委ねられ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用となる場合を除き司法審査になじまないとする(堀木訴訟)。なお、最三小判令和7.6.27は、生活扶助基準の改定について厚生労働大臣の判断過程を審査し、裁量権の逸脱・濫用があるとして生活保護法3条・8条2項に違反する違法な改定と判断した(憲法25条違反を認めたものではない)。広い裁量が認められることは、司法審査が排除されることを意味しない。
関連過去問:H30,問5
