重要度:B 論点:15条の内容
問21:憲法15条が定める公務員の選定罷免権と公務員の地位について述べよ。
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公務員を選定し罷免することは国民固有の権利である(15条1項)。すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない(同2項)。成年者による普通選挙(同3項)と投票の秘密(同4項)も保障される。
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重要度:B 論点:請願権・裁判を受ける権利
問22:請願権(16条)と裁判を受ける権利(32条)の内容を述べよ。
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請願権は、何人も国または地方公共団体の機関に対し、平穏に要望を述べることができる権利である(憲法16条)。請願法に適合する請願について、官公署はこれを受理し、誠実に処理しなければならない。ただし、請願者の希望どおりの措置を講じたり、請願内容について一定の結論を示したりする法的義務までは負わない。裁判を受ける権利は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないことを保障するものであり、法律上の争訟について裁判所が裁判を拒絶することを許さない趣旨を含む(憲法32条)。
関連過去問:R5,問4
重要度:B 論点:国家賠償請求権・刑事補償請求権
問23:憲法17条と40条が定める請求権をそれぞれ述べよ。
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17条は、公務員の不法行為により損害を受けた者が法律の定めるところにより国又は公共団体に賠償を求める権利(国家賠償請求権)を定め、これを具体化したのが国家賠償法である。40条は、抑留・拘禁された後に無罪の裁判を受けた者が国に補償を求める権利(刑事補償請求権)を定める。
関連過去問:R5,問4
