行政書士 憲法 一問一答(6〜10問)|包括的人権平等社会権

重要度:B 論点:「宴のあと」事件

問6:「宴のあと」事件(東京地判昭39.9.28)の意義を述べよ。

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プライバシー権を「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」として、わが国で初めて正面から承認した下級審判決。①私生活上の事実らしく受け取られるおそれ、②一般人なら公開を欲しないであろうこと、③一般にまだ知られていないこと、を侵害の要件とした。

関連過去問:-


重要度:B 論点:エホバの証人輸血拒否事件

問7:エホバの証人輸血拒否事件(最判平12.2.29)の判旨を述べよ。

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患者が宗教上の信念から輸血を拒否する明確な意思を有している場合、この意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならない。無断で輸血した医師らの行為は、説明を怠り意思決定の権利を奪ったものとして不法行為にあたるとした。

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重要度:A 論点:14条の意味

問8:憲法14条1項の「平等」の意味と、後段列挙事由(人種・信条・性別・社会的身分・門地)の性質について通説の立場を述べよ。

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法適用の平等だけでなく法内容の平等も含み(立法者拘束説)、各人の事実上の差異に応じた合理的区別は許される相対的平等を意味する。後段列挙事由は限定列挙ではなく例示列挙と解するのが通説・判例である。

関連過去問:R1,問4


重要度:A 論点:尊属殺重罰規定違憲判決

問9:尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)の判断構造を述べよ。

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尊属に対する尊重報恩という立法目的自体は直ちに不合理とはいえないが、法定刑を死刑又は無期懲役に限る点で普通殺人に比し著しく不合理な差別的取扱いであり、立法目的達成の手段として均衡を失し、憲法14条1項に違反するとした(目的ではなく手段の過剰を理由とする違憲判断)。

関連過去問:R1,問4


重要度:A 論点:非嫡出子相続分違憲決定

問10:非嫡出子法定相続分違憲決定(最大決平25.9.4)の判旨を述べよ。

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嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、家族形態の多様化や国民意識の変化等を踏まえると、遅くとも平成13年7月当時において合理的根拠を失っており、憲法14条1項に違反するとした。これを受けて民法が改正され、相続分は同等となった。

関連過去問:R1,問4


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