重要度:A 論点:検閲の意義
問16:税関検査事件(最大判昭59.12.12)が示した「検閲」(憲法21条2項)の定義を述べよ。
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検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物について網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。憲法21条2項前段は、検閲を絶対的に禁止している。
関連過去問:H28,問41(多肢)
重要度:A 論点:税関検査と検閲
問17:税関検査は「検閲」にあたるか。判例の結論と理由を述べよ。
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あたらない。輸入が禁止される表現物は国外で既に発表済みであり、発表の機会が事前に全面的に奪われるわけではないこと、税関検査は関税徴収手続に付随して行われ思想内容等の網羅的審査を目的としないこと、司法審査の機会が与えられていることなどが理由である(税関検査事件)。
関連過去問:H28,問41(多肢)
重要度:A 論点:事前抑制(北方ジャーナル事件)
問18:北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)が示した出版物の事前差止めの要件を述べよ。
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公務員又は公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為の事前差止めは原則として許されない。ただし、①表現内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に許される。
関連過去問:-
重要度:A 論点:報道の自由・取材の自由
問19:博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)における報道の自由・取材の自由の位置づけを述べよ。
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事実の報道の自由は、国民の知る権利に奉仕するものとして表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある。報道のための取材の自由も、21条の精神に照らし十分尊重に値する(「保障」と「尊重に値する」の表現の違いに注意)。
関連過去問:-
重要度:B 論点:法廷メモ(レペタ事件)
問20:レペタ事件(最大判平1.3.8)の判旨を述べよ。
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傍聴人が法廷でメモを取る行為は、情報等を摂取する自由の補助としてなされる限り、憲法21条1項の精神に照らして尊重に値し、故なく妨げられてはならないとした(ただし傍聴人のメモを取る権利自体を21条が保障するとまではしていない)。
関連過去問:-
