行政書士 憲法 一問一答(11〜15問)|統治国会

重要度:A 論点:国政調査権の性質と限界

問11:国政調査権(62条)の法的性質に関する通説と、その限界を述べよ。

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国政調査権は議院の憲法上の権能を実効的に行使するための補助的権能とするのが通説(補助的権能説)。限界として、司法権の独立を侵す調査(浦和事件で問題化。裁判官の訴訟指揮や判決内容の当否の批判を目的とする調査)や、検察権・個人のプライバシーへの不当な干渉は許されない。強制手段は証人喚問・記録提出要求にとどまり、逮捕・捜索・押収はできない。

関連過去問:R2,問5


重要度:A 論点:定足数と表決数

問12:両議院の議事の定足数と、通常の表決数を述べよ。

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議事を開き議決するには各議院の総議員の3分の1以上の出席が必要(56条1項)。議事は原則として出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる(同2項)。

関連過去問:H28,問5


重要度:A 論点:特別多数を要する場合

問13:憲法上、出席議員の3分の2以上の多数を要する場合を4つ挙げよ。

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①議員の資格争訟裁判で議席を失わせる場合(55条)、②秘密会を開く場合(57条1項)、③議員を除名する場合(58条2項)、④法律案の衆議院再可決(59条2項)。なお憲法改正の発議は「各議院の総議員の3分の2以上」であり、母数が異なる点に注意(96条)。

関連過去問:H28,問5


重要度:B 論点:会議の公開

問14:両議院の会議の公開原則と会議録について述べよ。

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両議院の会議は公開が原則であり、出席議員の3分の2以上の多数による議決があった場合には、秘密会を開くことができる(憲法57条1項)。

両議院は、それぞれ会議録を保存しなければならず、秘密会の記録のうち、特に秘密を要すると認められるものを除き、会議録を公表し、一般に頒布しなければならない(同条2項)。

また、出席議員の5分の1以上の要求があった場合には、各議員の表決を会議録に記載しなければならない(同条3項)。

関連過去問:H28,問5


重要度:B 論点:弾劾裁判所

問15:弾劾裁判所について述べよ。

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国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける(64条)。国会の権能ではあるが、両議院から独立した機関として活動し、閉会中も職務を行える。裁判官の身分保障(78条)の例外の一つである。

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