重要度:A 論点:13条の意義
問1:憲法13条の幸福追求権はどのような機能を果たすか。またその保障範囲に関する通説の立場を述べよ。
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憲法に列挙されていない「新しい人権」(プライバシー権・自己決定権等)の根拠となる包括的権利である。保障範囲については、個人の人格的生存に不可欠な利益に限るとする人格的利益説が通説である。
関連過去問:H28,問4
重要度:A 論点:京都府学連事件
問2:京都府学連事件(最大判昭44.12.24)の判旨を述べよ。
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何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する(憲法13条)。ただし、現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときは、警察官による撮影も許されるとした。
関連過去問:R3,問4
重要度:A 論点:前科照会事件
問3:前科照会事件(最判昭56.4.14)の判旨を述べよ。
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前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等をみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益である。弁護士会からの照会に対し、市区町村長が漫然と前科等を報告することは公権力の違法な行使にあたるとした。
関連過去問:R3,問4
重要度:B 論点:ノンフィクション「逆転」事件
問4:ノンフィクション「逆転」事件(最判平6.2.8)の判旨を述べよ。
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前科にかかわる事実を公表されない法的利益と、著作物で実名を使用して公表する理由とを比較衡量し、前者が優越する場合には公表により被った精神的苦痛の賠償を求めることができるとした。服役後平穏な生活を送っていた者の実名使用が違法とされた。
関連過去問:R3,問4
重要度:A 論点:住基ネット事件
問5:住基ネット事件(最判平20.3.6)の判旨を述べよ。
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憲法13条により、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保障される。ただし住基ネットで管理・利用される本人確認情報は秘匿性の高い情報とはいえず、システム上情報が容易に漏えいする具体的危険もないため、住基ネットによる情報管理は同自由を侵害せず合憲とした。
関連過去問:R3,問4
