重要度:A 論点:天皇の国事行為
問6:天皇の国事行為にはどのような統制が及ぶか。また国事行為の例を3つ挙げよ。
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すべての国事行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う(憲法3条)。例として、①国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命、②法律・政令・条約の公布、③衆議院の解散がある。
関連過去問:H30,問7
重要度:C 論点:皇室財産
問7:皇室財産の授受について憲法はどのように定めているか。
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皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない(憲法8条)。すべて皇室財産は国に属し、皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経る(88条)。
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重要度:A 論点:外国人の人権(総論)
問8:外国人に憲法上の人権保障は及ぶか。判例(マクリーン事件)の立場を述べよ。
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権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、外国人にも人権保障が及ぶ(性質説)。マクリーン事件(最大判昭53.10.4)がこの立場を明らかにした。
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重要度:A 論点:外国人の政治活動の自由
問9:外国人の政治活動の自由について、マクリーン事件判決はどのように述べたか。
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外国人にも、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位に照らして認めることが相当でないものを除き、政治活動の自由が保障される。ただし、その保障は在留制度の枠内で認められるものである。在留期間中に行った政治活動を更新許否の判断における消極的事情として考慮しても、法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものと認められない限り、直ちに違法とはならない。
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重要度:A 論点:外国人の入国・在留の自由
問10:外国人に入国の自由・在留の権利は保障されるか。
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いずれも保障されない。国際慣習法上、外国人の入国の許否は国家の自由裁量に委ねられており、憲法上外国人は在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない(マクリーン事件)。
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