重要度:B 論点:酒類販売免許制
問6:酒類販売業の免許制について判例(最判平4.12.15)はどのように判断したか。
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酒類販売業の免許制は、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を目的とする規制である。最高裁判所は、職業の自由に対する規制の合憲性について、規制の目的、必要性、内容、制約される職業の自由の性質・内容および制限の程度を比較考量して判断すべきであるとした。その上で、租税法の定立については立法府の政策的・技術的裁量を尊重すべきであり、免許制の必要性・合理性に関する立法府の判断が、その政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、憲法22条1項に違反するとはいえないとして、合憲と判断した(最判平4.12.15)。
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重要度:B 論点:海外渡航の自由
問7:海外渡航(外国への一時旅行)の自由は憲法上どこで保障されるか。判例の立場を述べよ。
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判例(帆足計事件・最大判昭33.9.10)は憲法22条2項の「外国に移住する自由」に含まれるとする。同判例は、旅券発給拒否事由である「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞」の規定を合憲とした。
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重要度:A 論点:29条の保障内容
問8:憲法29条1項の財産権の保障は、どのような二面性を持つと解されているか。
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①個人が現に有する具体的な財産上の権利の保障と、②私有財産制度そのものの保障(制度的保障)の二面性を持つと解されている(森林法事件参照)。
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重要度:A 論点:森林法共有林分割制限事件
問9:森林法共有林分割制限事件(最大判昭62.4.22)の判旨を述べよ。
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共有森林の分割請求権を制限する森林法の規定は、森林の細分化防止による森林経営の安定という立法目的との関係で合理性と必要性を欠き、憲法29条2項に違反し無効とした。財産権規制に関する数少ない法令違憲判決である。
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重要度:B 論点:財産権規制と条例
問10:財産権の内容を条例で規制することは許されるか。
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条例による財産権の規制が一律に禁止されているわけではなく、地方公共団体は、憲法94条に基づき、法律の範囲内で条例を制定することができる。ただし、奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)は、憲法29条2項の「法律」に条例が含まれるかを正面から判断したものではない。同判決は、ため池の破損・決壊の原因となる堤とうの使用行為は、憲法・民法の保障する適法な財産権の行使の範囲外にあり、その行為を条例で禁止・処罰しても憲法および法律に抵触しないと判断した。
関連過去問:H29,問4
