重要度:A 論点:解散と総選挙・特別会
問16:衆議院が解散された場合のその後の手続を、日数を含めて述べよ。
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解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集しなければならない(54条1項)。特別会の冒頭で内閣は総辞職する(70条)。「40日・30日」の数字が頻出。
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重要度:B 論点:国会と議院の権能の区別
問17:「国会の権能」と「議院の権能」の主なものをそれぞれ挙げよ。
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国会の権能:法律の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名、憲法改正の発議、弾劾裁判所の設置。議院の権能:国政調査権、議院自律権(規則制定・懲罰等)、国務大臣の出席要求。どちらの権能かを入れ替えるひっかけが出題される。
関連過去問:R2,問5
重要度:C 論点:歳費受領権・両議院の関係
問18:議員の歳費受領権と、両議院の同時活動・独立活動の原則を述べよ。
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両議院の議員は法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける(49条・減額を禁じる規定はない点で裁判官の報酬と異なる)。両議院は同時に召集・開会・閉会し(同時活動の原則)、それぞれ独立して議事・議決を行う(独立活動の原則。例外は両院協議会)。
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