行政書士 憲法 一問一答(26〜30問)|精神的自由

重要度:B 論点:通信の秘密

問26:憲法21条2項後段の「通信の秘密」の保障内容を述べよ。

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信書・電話・電子メール等の通信の内容だけでなく、差出人・受取人・日時など通信の存在に関する事項にも及ぶ。公権力による積極的な調査・取得の禁止と、通信業務従事者の漏示の禁止を含む。犯罪捜査のための通信傍受は法律の厳格な要件の下で認められている。

関連過去問:-


重要度:A 論点:23条の保障内容

問27:憲法23条の保障する学問の自由の内容を3つ挙げよ。

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①学問研究の自由、②研究発表の自由、③教授の自由。これらの保障を実質化するため、大学の自治が制度的に保障されると解されている。

関連過去問:H30,問4


重要度:A 論点:東大ポポロ事件

問28:東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)の判旨を述べよ。

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学問の自由と大学の自治は、大学における学問研究とその結果の発表・教授のためのものである。学生の集会が真に学問的な研究・発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の自治の保障(特別な学問の自由と自治)を享有しないとした。

関連過去問:H30,問4


重要度:A 論点:普通教育における教授の自由

問29:旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)は普通教育の教師の教授の自由についてどのように述べたか。

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普通教育の場でも教師に一定の範囲における教授の自由が保障されるが、児童生徒に批判能力が十分でないこと、教育の機会均等・全国的な教育水準確保の要請から、完全な教授の自由を認めることは到底許されないとした。

関連過去問:H30,問4


重要度:B 論点:大学の自治の内容

問30:大学の自治の主な内容を2つ挙げよ。

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大学の自治の主な内容は、①学長・教授その他の研究者に関する人事の自治、②施設および学生の管理の自治である。判例は、人事について大学の自治的判断を認めるとともに、施設および学生の管理についても、ある程度、大学の自主的な秩序維持の権能を認めている。ただし、学生の集会が学問的な研究・発表ではなく、実社会の政治的・社会的活動に当たる場合には、大学の有する特別な学問の自由と自治の保障は及ばない(東大ポポロ事件・最大判昭38.5.22)。

関連過去問:H30,問4


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