行政書士 憲法 一問一答(6〜10問)|精神的自由

重要度:B 論点:20条の保障内容

問6:憲法20条の保障する信教の自由の内容を3つ挙げよ。

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①信仰の自由(内心における信仰・改宗・無信仰の自由)、②宗教的行為の自由(礼拝・布教等を行いまたは行わない自由)、③宗教的結社の自由。信仰の自由は内心にとどまる限り絶対的に保障される。

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重要度:B 論点:加持祈祷事件

問7:加持祈祷事件(最大判昭38.5.15)の判旨を述べよ。

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精神障害者に対する加持祈祷により被害者を死亡させた行為は、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであり、これを傷害致死罪で処罰しても憲法20条1項に反しないとした。

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重要度:A 論点:剣道実技拒否事件

問8:剣道実技拒否事件(最判平8.3.8)の事案と判旨を述べよ。

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宗教上の信条(エホバの証人)から剣道実技を拒否した市立高専の学生への原級留置・退学処分が争われた事案。代替措置について何ら検討することなく行われた処分は、考慮すべき事項を考慮しておらず、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものとした。

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重要度:B 論点:オウム真理教解散命令事件

問9:宗教法人オウム真理教解散命令事件(最決平8.1.30)の判旨を述べよ。

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解散命令は専ら世俗的目的によるものであり、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではなく、信者の宗教上の行為への支障は間接的で事実上のものにとどまるため、必要でやむを得ない法的規制として憲法20条1項に反しないとした。

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重要度:A 論点:政教分離原則の法的性質

問10:政教分離原則(憲法20条1項後段・3項・89条)の法的性質について通説・判例の立場を述べよ。

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政教分離は信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教の分離を制度として保障することにより間接的に信教の自由を確保しようとするもの(制度的保障)と解されている(津地鎮祭事件)。

関連過去問:H28,問6


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