重要度:A 論点:期間制限
問11:契約不適合責任の期間制限を述べよ。
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種類又は品質に関する不適合の場合、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、責任を追及できない(566条本文・「通知」で足り、旧法のように1年内の権利行使までは不要)。売主が引渡し時に不適合を知り又は重過失で知らなかったときはこの制限は適用されない(同ただし書)。数量不足・権利の不適合には1年の通知期間制限はなく、消滅時効の一般原則のみによる。
関連過去問:-
重要度:B 論点:他人物売買
問12:他人の権利を売買の目的とした契約の効力を述べよ。
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他人の権利(権利の一部が他人に属する場合を含む)を目的とする売買も有効であり、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条)。移転できなかった場合は債務不履行の一般規定(415条・541条等)により処理される。
関連過去問:-
重要度:A 論点:目的物の滅失等に関する危険の移転
問13:売買目的物の危険はいつ買主に移転するか。
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売主が買主に売買の目的として特定した目的物を引き渡した場合、引渡し以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失又は損傷したときは、買主は、その滅失・損傷を理由として追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契約解除をすることができず、代金の支払を拒むこともできない(567条1項)。
売主が契約内容に適合する目的物の引渡しを提供したにもかかわらず、買主が受領を拒み、又は受領することができない場合において、その履行提供後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失又は損傷したときも、同様である(同条2項)。
関連過去問:R5,問32
重要度:B 論点:存続期間
問14:民法上の賃貸借の存続期間を述べよ。
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民法上の賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めても50年に短縮される(604条1項)。更新することはできるが、更新後の期間も更新時から50年を超えることができない(同条2項)。
ただし、借地借家法が適用される場合には特則がある。普通借地権の当初の存続期間は30年以上、一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満である。建物賃貸借には民法604条が適用されないため、同条による50年の上限はない。なお、期間を1年未満とした建物賃貸借は、借地借家法上、原則として期間の定めがないものとみなされる。
関連過去問:-
重要度:A 論点:不動産賃借権の対抗力と賃貸人たる地位の移転
問15:不動産賃借権の対抗要件と、賃貸不動産が譲渡された場合の賃貸人たる地位について述べよ。
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不動産賃借権の対抗要件は、原則として賃借権の登記である(605条)。このほか、借地借家法により、土地の賃借権については借地上の建物の登記、建物賃貸借については建物の引渡しが対抗要件となる。
不動産賃貸借が対抗要件を備えている場合に、その目的不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は原則として譲受人に当然に移転する(605条の2第1項)。譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保し、かつ、譲受人が譲渡人に不動産を賃貸する旨を合意したときは、賃貸人たる地位を譲渡人に留保できる(同条2項)。譲受人が賃借人に賃料を請求するには、目的不動産について所有権移転登記を備える必要がある(同条3項)。敷金返還債務および賃貸人が負担すべき費用償還債務は、譲受人に承継される(同条4項)。
関連過去問:R2,問33
