重要度:A 論点:嫡出推定(令和4年改正)
問6:嫡出推定の内容を、令和4年改正(令和6年4月施行)後の規律で述べよ。
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妻が婚姻中に懐胎した子および婚姻成立後に生まれた子は当該婚姻の夫の子と推定される。婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は原則として(前の)婚姻の夫の子と推定されるが、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定される(772条・改正)。これに伴い女性の再婚禁止期間は廃止された。嫡出否認権は夫だけでなく子・母(および一定の場合の前夫)にも拡大され、出訴期間は原則3年に伸長された(774条・777条)。
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重要度:A 論点:認知
問7:任意認知と強制認知(認知の訴え)について述べよ。
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嫡出でない子は、その父又は母が認知でき(779条)、認知は戸籍法の定めによる届出又は遺言による(781条)。もっとも、判例上、母子関係は原則として分娩の事実により当然に発生する。胎児を認知するには母の承諾が必要であり(783条1項)、成年の子を認知するには本人の承諾が必要である(782条)。子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できるが、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは提起できない(787条)。認知の効力は出生の時に遡るが、第三者が既に取得した権利を害することはできない(784条)。認知をした父又は母は認知を取り消すことができない(785条)。
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重要度:A 論点:普通養子縁組
問8:普通養子縁組の要件を述べよ。
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養親は20歳に達した者でなければならず(792条)、尊属又は年長者を養子とすることはできない(793条)。配偶者のある者が未成年者を養子とするには原則として配偶者とともにしなければならず(795条)、配偶者のある者が縁組をするには原則として配偶者の同意が必要である(796条)。養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が縁組を代諾でき、他にその子を監護すべき父母又は親権を停止されている父母がいる場合には、その者の同意を要する(797条1項・2項)。縁組が子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、その父母が同意しないときは、家庭裁判所は法定代理人の請求により同意に代わる許可を与えることができる(同条3項)。共同親権者間で代諾について意見が一致しない場合に家庭裁判所が一方を親権行使者と定めることができるのも、縁組が子の利益のため特に必要であるときに限られる(同条4項・824条の2第3項)。未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要だが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要である(798条)。縁組により養子は養親の嫡出子の身分を取得するが、実方との親族関係も存続する(809条)。
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重要度:A 論点:特別養子縁組
問9:特別養子縁組の特徴を普通養子と対比して述べよ。
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特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立し、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は原則として終了する(817条の2・817条の9)。養親は原則として配偶者のある者が夫婦共同でなり、夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上で足りる(817条の3・817条の4)。養子は原則として審判申立時に15歳未満であるが、一定の要件の下で例外が認められる(817条の5)。父母の同意を原則として要するが、父母が意思を表示できない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は不要である(817条の6)。家庭裁判所は、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない(817条の8)。離縁は、①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、②実父母が相当の監護をすることができる場合に、養子の利益のため特に必要があると家庭裁判所が認めるときに限られる(817条の10)。
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重要度:A 論点:親権と利益相反行為
問10:親権の内容と、利益相反行為の規律を述べよ。
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親権者は子の利益のために監護教育をする権利義務を負い(820条)、財産管理権・法定代理権を有する(824条)。親権者とその子との利益が相反する行為(例:親の債務のために子の不動産に抵当権を設定)については、親権者は家庭裁判所に子の特別代理人の選任を請求しなければならない(826条)。利益相反にあたるかは行為の外形から客観的に判断される(判例)。特別代理人によらない利益相反行為は無権代理となる。
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